管理栄養士の過去問
第32回
給食経営管理論 問164

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問題

第32回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問164 (訂正依頼・報告はこちら)

健康増進法に基づき、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設である。正しいのはどれか。1つ選べ。
  • 1回100食を提供する児童自立支援施設
  • 1回100食を提供する特別養護老人ホーム
  • 1回300食を提供する病院
  • 1日250食を提供する寄宿舎
  • 1日500食を提供する24時間稼働の工場

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「3」
管理栄養士が必置となる特定給食施設は、

「一号施設」
・継続的に1回300食以上、または1日750食以上を提供する、医学的な管理を必要とする者に食事を提供する施設。
・病院など

「二号施設」
・継続的に1回500食以上、または1日1500食以上を提供する施設。
・学校、事業所など

1.(誤)児童自立支援施設は、二号施設にあたります。1回100食では、配置基準以下なので、必置義務はありません。

2.(誤)特別養護老人ホームは、二号施設にあたります。1回100食では、配置基準以下なので、必置義務はありません。

3.(正)病院は一号施設にあたります。1回300食は、配置基準に該当するので、必置となります。

4.(誤)寄宿舎は、二号施設にあたります。1日250食では、配置基準以下なので、必置義務はありません。

5.(誤)工場併設の食堂は、二号施設にあたります。1日500食では、配置基準以下なので、必置義務はありません。

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02

答えは(3)

健康増進法第21条で都道府県知事が指定する特定給食施設の設置者は、施設に管理栄養士を置くよう定められています。
健康増進法施行規則の第7条では、指定する施設について、
① 継続的に1回300食以上または1日750食以上の食事を医学的な管理を必要とする喫食者へ提供する特定給食施設
② ①以外で管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設で、継続的に1回500食以上または1日1500食以上提供する施設
としています。

(1)✖ 1回100食を提供する児童自立支援施設の場合は必須ではありません。

(2)✖ 1回100食を提供する特別養護老人ホームの場合も必須ではありません。

(3)〇 1回300食を提供する病院は上記①に該当します。

(4)✖ 1日250食を提供する寄宿舎の場合は必須ではありません。

(5)✖ 1日500食を提供する24時間稼働の工場の場合も必須ではありません。

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03

正答は(3)。

(1) 児童自立支援施設での管理栄養士の配置は、食事を一回500食以上、一日1500食以上提供する場合です。

(2) 特別養護老人ホームでの管理栄養士の配置は、食事を一回500食以上、一日1500食以上提供する場合です。

(3) 病院での管理栄養士の配置は、食事を一回300食以上、一日750食以上提供する場合です。

(4) 寄宿舎での管理栄養士の配置は、食事を一回500食以上、一日1500食以上提供する場合です。

(5) 24時間稼働の工場での管理栄養士の配置は、食事を一回500食以上、一日1500食以上提供する場合です。

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