管理栄養士の過去問
第33回
食べ物と健康 問60

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問題

第33回 管理栄養士国家試験 食べ物と健康 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

食品表示法に基づく一般用加工食品の栄養成分表示に関する記述である。
正しいのはどれか。1つ選べ。
  • 一般用加工食品には、栄養成分表示が推奨されている。
  • 栄養成分の量および熱量の表示単位は、1食当たりとしなければならない。
  • 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物および食塩相当量以外の栄養成分についての表示はできない。
  • ナトリウム塩を添加していない食品は、「食塩相当量」を「ナトリウム○mg(食塩相当量△g)」に変えて表示してもよい。
  • 100g当たり糖類1g以下の食品は、「糖類ゼロ」と表示可能である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【4】です。

1.一般用加工食品には、栄養成分表示の義務があります。

2.栄養成分の量および熱量の表示単位は、1食当たりでなくても、100g当たりや100ml当たり、1個当たり等の表示が可能です。

3.熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物および食塩相当量以外の栄養成分以外の表示も可能です。

4.ナトリウム塩を添加していない商品は、「食塩相当量」を「ナトリウム〇㎎(食塩相当量△g)」に変えて表示可能です。

5.100g当たり糖類0.5g以下の食品は、「糖類ゼロ」と表示可能です。

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02

正解は≪4≫です。

1 . 一般用加工食品には、栄養成分表示が義務付けられています。

2 . 栄養成分の量および熱量の表示単位は、100g又は1食当たり、1包装あたりなどの単位で表示が可能です。

3 . 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物および食塩相当量以外の栄養成分についての表示はできます。

4 . ナトリウム塩を添加していない食品は、「食塩相当量」を「ナトリウム○mg(食塩相当量△g)」に変えて表示してもよいです。

5 .100g当たり糖類0.5g以下の食品は、「糖類ゼロ」と表示可能です。

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03

正答は(4)

1.(誤)
一般用加工食品には、栄養成分表示が義務付けられています。

2.(誤)
栄養成分の量および熱量の表示単位は、100g、100ml、1食あたり、1包装あたり、1個あたり等の表示が可能です。

3.(誤)
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物および食塩相当量以外の栄養成分についても表示は可能です。

4.(正)
ナトリウム塩を添加していない食品は、「食塩相当量」を「ナトリウム○mg(食塩相当量△g)」に変えて表示することは可能です。

5.(誤)
100g当たり糖類0.5g未満の食品は、「糖類ゼロ」と表示可能です。

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