管理栄養士の過去問
第33回
給食経営管理論 問164

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問題

第33回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問164 (訂正依頼・報告はこちら)

特定給食施設とそこで働く管理栄養士の業務の組合せである。
正しいのはどれか。1つ選べ。
  • 学校給食センター ――― 栄養改善加算に基づく栄養管理
  • 事業所 ―――――――― 栄養サポートチームへの参画
  • 病院 ――――――――― 栄養指導員としての給食施設の指導
  • 介護老人保健施設 ――― 医学的な管理を必要とする利用者の栄養管理
  • 児童養護施設 ――――― 栄養食事指導料の算定

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この過去問の解説 (4件)

01

1 . 栄養改善加算に基づく栄養管理とは、要介護1~5の者で低栄養状態にある者あるいはそのおそれのある者を対象に、要介護状態の重度化防止を目指して実施されるものです。
この業務はデイサービス(通所介護)とデイケア(通所リハビリテーション)で行われます。

2 . 栄養サポートチームはNSTともいわれます。NSTは職種の壁を越えたチーム医療であり様々な職種のメンバーで組織されています。
そのため栄養サポートチームへの参画は病院における業務になります。

3 . 栄養指導員は都道府県知事、保健所設置市の市長、特別区の区長から任命されます。自治体によって異なりますが、多くは保健所に勤務する管理栄養士が任命されています。

4 . 医学的な管理を必要とする利用者の栄養管理は介護老人保健施設もしくは病院に勤める管理栄養士が行います。

5 . 栄養食事指導料とは、厚生労働大臣が定めた特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能・嚥下機能が低下した患者、低栄養状態にある患者に対して医師の指示に基づき管理栄養士が指導を行った際に算定できるものです。
児童養護施設では栄養食事指導料を算定することはできません。

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02

1.× 栄養改善加算に基づく栄養管理は、通所リハビリやデイサービスの利用者でリスクのあるものに対して行われます。

2.× 栄養サポートチームへの参画は、病院での業務です。

3.× 栄養指導員としての特定施設の指導は、保健所の管理栄養士が主に行います。

4.〇 医学的な管理を必要とする利用者の栄養管理は、病院や介護老人保健施設に勤務する管理栄養士が行います。

5.× 栄養食事指導料は、児童養護施設では算定できないので業務に従事はしません。

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03

正解は4です。


1 ,4. 医学的な管理を必要とする利用者に対して栄養改善加算に基づく栄養管理を行うのは、介護老人保健施設の管理栄養士です。

2 ,5. 栄養サポートチームへの参画や栄養食事指導料の算定をするのは病院管理栄養士です。

3 . 栄養指導員としての給食施設の指導を行うのは、保健所管理栄養士です。

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04

正しいのは【4】です。

1.✖ 栄養改善加算に基づく栄養管理は、介護老人保健施設で行います。

2.✖ 栄養サポートチームへの参画は、病院で行います。

3.✖ 栄養指導員としての給食施設の指導は、健康増進法に基づき任用されたものが行います。

4.〇 

5.✖ 栄養食事指導料の算定は、病院で行います。

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