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管理栄養士の過去問 第35回 午後の部 問141

問題

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健康増進法に定められている施策とその実施者の組合せである。正しいのはどれか。1つ選べ。
   1 .
国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の決定 ――― 内閣総理大臣
   2 .
特別用途表示の許可 ―――――――――――――――――――――――― 農林水産大臣
   3 .
食事摂取基準の策定 ―――――――――――――――――――――――― 厚生労働大臣
   4 .
国民健康・栄養調査員の任命 ―――――――――――――――――――― 厚生労働大臣
   5 .
栄養指導員の任命 ――――――――――――――――――――――――― 厚生労働大臣
( 第35回 管理栄養士国家試験 午後の部 問141 )
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この過去問の解説 (3件)

9

正答は(3)

1.(誤)

国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の決定は、厚生労働大臣が行います。

2.(誤)

特別用途表示の許可は、消費者庁長官が行います。

3.(正)

食事摂取基準の策定は、厚生労働大臣が行います。

4.(誤)

国民健康・栄養調査員の任命は、都道府県知事が行います。

国民健康・栄養調査の調査地区を定めるのは、厚生労働大臣です。

5.(誤)

栄養指導員の任命は、都道府県知事、又は保健所設置市の市長や特別区の区長が行います。

栄養指導員は、健康増進法に基づき栄養指導を行う者とされています。

都道府県知事、又は保健所設置市の市長や特別区の区長が、医師又は管理栄養士の免許を持つ職員に対して任命を行います。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解は【3】です。

×(1)国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の決定ーーー厚生労働大臣

×(2)特別用途表示の許可ーーー内閣総理大臣

◯(3)食事摂取基準の策定ーーー厚生労働大臣

×(4)国民健康・栄養調査員の任命ーーー都道府県知事

×(5)栄養指導員の任命ーーー都道府県知事

1

健康増進法などで定められている施策と実施者の組合せは頻出問題です。

選択肢1. 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の決定 ――― 内閣総理大臣

間違いです。

国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の決定については、

厚生労働大臣が実施します。

選択肢2. 特別用途表示の許可 ―――――――――――――――――――――――― 農林水産大臣

間違いです。

食品を販売するとき、特別用途表示をしたい場合は、内閣総理大臣の許可が必要です。

ただし、その権限は消費者庁長官に委任されているため、実際行っているのは、消費者庁長官です。

選択肢3. 食事摂取基準の策定 ―――――――――――――――――――――――― 厚生労働大臣

正しい答えです。

食事摂取基準の策定については、厚生労働大臣が行うと定められています。

選択肢4. 国民健康・栄養調査員の任命 ―――――――――――――――――――― 厚生労働大臣

間違いです。

国民健康・栄養調査員の任命については、都道府県知事が行います。

選択肢5. 栄養指導員の任命 ――――――――――――――――――――――――― 厚生労働大臣

間違いです。

栄養指導員の任命については、都道府県知事が行います。

まとめ

施策によって、各省庁の大臣が行うのか、各都道府県知事が行うのか、紛らわしいこともあるため、覚えておく必要があります。

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