管理栄養士の過去問
第35回
午後の部 問156
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問題
第35回 管理栄養士国家試験 午後の部 問156 (訂正依頼・報告はこちら)
保育所の給食運営において、認められていない事項である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- 昼食とおやつ以外の食事の提供
- 主食の提供
- 献立作成業務の委託
- 検食業務の委託
- 3歳児以上の食事の外部搬入
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この過去問の解説 (4件)
01
正答は4です。
1.(誤)昼食・おやつ以外にも、乳汁や離乳食の提供があります。
2.(誤)主食の提供は認められています。
3.(誤)保育所施設では献立作成業務の委託が認められています。
4.(正)保育所施設では検食業務は委託できません。
5.(誤)平成22年より、保育所における満3歳以上の児童に対する食事提供に係る外部搬入が、公私の保育園問わず可能になりました。
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02
正解は【4】です
保育所の給食運営において、施設設置者が行わなければいけないことは…
①受託事業者に対し、保育所における給食の重要性を認識させる
②栄養基準・献立表作成基準を受託業者に明治し、献立表が基準通り作成されているか事前に確認する
③児童の嗜好調査の実施、喫食状況の把握を行い、栄養基準を満たしていることを確認する
などがあります。
1.×
2.×
3.×
4.〇
毎回の検食業務は、給食施設設置者が行わなければいけないので、外部委託は認められていません。
5.×
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03
1 .昼食とおやつ以外の食事の提供
→(誤)おやつ以外もの乳汁・離乳食の提供があります
2 .主食の提供
→(誤)主食の提供は認められています
3 .献立作成業務の委託
→(誤)献立作成業務の委託は認められております。
4 .検食業務の委託
→(正)検食は委託ができません
保育所における調理業務の委託について
施設の行う業務について「毎回、検食を行うこと」とされており、検食を委託することはできません。
5 .3歳児以上の食事の外部搬入
→(誤)平成22年より、保育所における満3歳以上の児童に対する食事提供に係る外部搬入が、公私の保育園問わず可能になりました。
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04
1.(誤)
昼食・おやつ以外にも、調乳等の提供があります。
2.(誤)
昼食を提供するため、主食の提供は認められています。
3.(誤)
献立作成業務の委託は認められています。
4.(正)
保育所施設における検食業務は委託できません。
5.(誤)
平成22年より、保育所における満3歳以上の児童に対する食事提供に係る外部搬入が、公私の保育園問わず可能になりました。
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