管理栄養士の過去問
第37回
午後の部 問54

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問題

第37回 管理栄養士国家試験 午後の部 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

地域包括ケアシステムに関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
  • 地域包括ケアシステムの構築は、地域保健法に基づく。
  • 介護保険施設入所者は、対象としない。
  • 地域ケア会議は、三次医療圏ごとに設置しなければならない。
  • 地域包括支援センターの設置者は、都道府県である。
  • 地域支援事業は、介護予防を目的とした事業である。

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この過去問の解説 (3件)

01

地域包括ケアシステムとは、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、介護や医療などのサービスを地域で包括的に提供する仕組みのことです。

「医療」「介護」「住まい」「介護予防」「生活支援」の5つの要素があります。

選択肢1. 地域包括ケアシステムの構築は、地域保健法に基づく。

地域包括ケアシステムの構築は、介護予防法基づいています。

選択肢2. 介護保険施設入所者は、対象としない。

介護保険施設入所者も対象にしています

介護保険法に基づき、高齢者全般を対象としています。

選択肢3. 地域ケア会議は、三次医療圏ごとに設置しなければならない。

地域ケア会議は、地域包括支援センターまたは市町村が主催しています。

地域ケア会議では、地域の医療、介護に関わる多職種が参加し、地域包括ケアシステムの実現・推進につながる支援内容や提供体制について検討します。

三次医療圏とは、高度で複雑な医療や特殊な治療を提供する医療圏のことです。

都道府県単位で設置されます。

医療圏には他に、一次医療圏、二次医療圏があります。

一次医療圏は原則市町村単位で設置され、診療所の外来診療など日常的な医療を提供します。

二次医療圏は複数の市町村で構成され、救急医療を含む一般的な入院治療が完結するよう設定されています。

選択肢4. 地域包括支援センターの設置者は、都道府県である。

地域包括支援センターの設置者は、市町村です。

選択肢5. 地域支援事業は、介護予防を目的とした事業である。

正しいです。

冒頭でも説明した通りです。

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02

地域包括ケアシステムに関する問題です。

地域包括ケアシステムとは、高齢者の尊厳保持と自立した生活の支援を目的として、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで送ることができるよう、地域の包括的な支援・サービスを提供するシステムのことです。

このシステムの機能を理解しておくと問題を解くことができます。

選択肢1. 地域包括ケアシステムの構築は、地域保健法に基づく。

地域包括ケアシステムは介護保険法に基づいています。

選択肢2. 介護保険施設入所者は、対象としない。

介護保険施設入所者も対象です。

選択肢3. 地域ケア会議は、三次医療圏ごとに設置しなければならない。

地域ケア会議は地域包括支援センターが主催し、市町村で開催されます。

様々な専門職が参加し

①地域支援ネットワークの構築

②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援

③地域課題の把握

などを行っています。

三次医療圏とは、特殊な医療を提供する病院の病床の整備を図る地域単位で、都道府県単位で設置されるものです。

三次医療圏に対し、

プライマリケアをおこない市町村ごとに設置されるものを一次医療圏

一般の医療需要に対して病院の病床の整備を図る地域単位で、広域市町村に設置されるものを二次医療圏

と呼びます。

選択肢4. 地域包括支援センターの設置者は、都道府県である。

地域包括支援センターの設置者は市町村です。

また、市町村及び厚生労働省令で定める者で、市町村から包括支援事業の委託を受けたものが設置することができるとされています。

選択肢5. 地域支援事業は、介護予防を目的とした事業である。

正しいです。

地域支援事業は要介護・要支援状態になることを予防し、社会に参加しながら自立した生活を営むことができるように支援することを目的とした事業で、市町村主体で実施されます。

まとめ

実施主体や関連法規、目的などそれぞれの事業に対して混同しないように覚えておきましょう。

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03

地域包括ケアシステムとは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関連法律の整備等に関する法律(医療介護総合確保推進法)」に基づいて構築されました。

選択肢1. 地域包括ケアシステムの構築は、地域保健法に基づく。

不適です。

 

地域包括ケアシステムの構築は、医療介護総合確保推進法に基づいています。

選択肢2. 介護保険施設入所者は、対象としない。

不適です。

 

介護保険施設入所者も対象にしています。

選択肢3. 地域ケア会議は、三次医療圏ごとに設置しなければならない。

不適です。

 

地域ケア会議は、市町村もしくは地域包括支援センターが実施・主催する「地域包括ケアシステムの実現に向けて行われる会議です。

選択肢4. 地域包括支援センターの設置者は、都道府県である。

不適です。

 

地域包括支援センターの設置者は市町村です。

選択肢5. 地域支援事業は、介護予防を目的とした事業である。

適切な文章です。

 

地域支援事業は、市町村が主体とな利、地域住民が要介護状態または要支援状態になることを予防し、社会に参加しつつ、自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的に行われています。

まとめ

地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、主任の介護支援専門員(ケアマネージャー)が置かれます。

 

 

地域包括支援センターの基本機能

⚪︎総合相談支援

⚪︎包括的・継続的ケアマネジメント支援

⚪︎介護予防ケアマネジメント

⚪︎虐待の早期発見などの権利擁護

⚪︎地域ケア会議

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