管理栄養士の過去問
第38回
午前の部 問58
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問題
第38回 管理栄養士国家試験 午前の部 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- 特別用途食品(とろみ調整用食品)は、特別用途食品の類型である病者用食品の1つである。
- 栄養機能食品は、特別用途食品の1つである。
- 特定保健用食品(規格基準型)は、規格基準を満たせば国の許可は不要である。
- 機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を厚生労働省に届け出る必要がある。
- 機能性表示食品の対象には、生鮮食品が含まれる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、「機能性表示食品の対象には、生鮮食品が含まれる。」です。
特別用途食品(とろみ調整用食品)は、特別用途食品のえん下困難者用食品の一つです。
特別用途食品には、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、えん下困難者用食品、特定保健用食品が含まれます。
栄養機能食品は特別用途食品には含まれません。
特別用途食品として販売するには、その表示について消費者庁の許可を受ける必要があります。
一方、栄養機能食品は許可申請は不要です。
特定保健用食品は消費者庁長官の許可が必要です。
機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を消費者庁長官に届け出る必要があります。
正解です。
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02
保健機能食品の表示は細かいので整理して押さえましょう。
(×) 特別用途食品(とろみ調整用食品)は、特別用途食品の類型である嚥下困難者用食品の1つです。
特別用途食品は病者用食品、妊婦・授乳婦用粉乳、乳児用調整乳および嚥下困難者用食品、特定保健用食品に分類されます。
とろみ調整食品は嚥下困難者用食品となります。
(×) 特定保健用食品が、特別用途食品の1つです。
特別用途食品は病者用食品、妊婦・授乳婦用粉乳、乳児用調整乳および嚥下困難者用食品、特定保健用食品に分類されます。
(×) 特定保健用食品(規格基準型)は、規格基準を満たし、国の許可が必要となります。
(×) 機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を消費者庁に届け出る必要があります。
(〇)
生鮮食品や加工食品も機能性表示食品の対象となります。
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03
特別用途食品は、乳幼児や病者などの発育、健康の保持、回復など特別な用途に使用できる旨を表示する食品のことで、消費者庁長官の許可が必要です。
保健機能食品は、「食品表示法」や「健康増進法」に基づいた一定の要件を満たした食品です。
「食品表示法」の規定に基づいて、「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」に分類されています。
✖ 間違いです。
とろみ調整食品は、特別用途食品のえんげ困難者用の食品です。
✖ 間違いです。
栄養機能食品は、保健機能食品の1つです。
✖ 間違いです。
特定保健用食品(規格基準型)は、許可実績が十分あり、科学的根拠が蓄積されている関与成分について規格基準を定め、その基準に適合していれば表示が許可される食品のことです。
消費者委員会による個別審査がないので、消費者庁事務局において手続きが迅速に行われます。
✖ 間違いです。
機能性表示食品は、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を容器や包装に表示した食品のことです。
販売を予定する60日前までに、安全性や機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官に届ける必要があります。
〇 正解です。
機能性表示食品の対象には、生鮮食品が含まれます。
機能性表示食品の対象は、生鮮食品を含むすべての食品です。
対象外は、アルコール飲料、脂質、コレステロール、糖アルコール以外の糖類、ナトリウムの過剰摂取につながる食品です。
特別用途食品や保健機能食品は、表や図を用いて内容も一緒に覚えましょう。
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