管理栄養士の過去問
第38回
午後の部 問43

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問題

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この過去問の解説 (2件)

01

公衆栄養施策と根拠法について、良く頻出されます。

保健所、保健センターなどの違いも含めて、しっかり復習しましょう。

選択肢1. 乳幼児の健康診査の実施 ――――――― 医療法

不適当です。

 

母子保健法に基づき、市町村が実施する診査です。

選択肢2. 市町村保健センターの設置 ―――――― 健康増進法

不適当です。

 

市町村保健センターは、健康相談、保健指導、健康診査など、地域保健に関する事業を地域住民に行うための施設です。

地域保健法に基づいて多くの市町村に設置されています。

選択肢3. 特定健康診査・特定保健指導の実施 ―― 高齢者の医療の確保に関する法律

最も適当です。

 

特定健康診査・特定保健指導の実施は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて行われます。

選択肢4. 学校給食実施基準の策定 ――――――― 食育基本法

不適当です。

 

学校給食実施基準の策定は、学校給食法により策定されています。

選択肢5. 食事摂取基準の策定 ――――――――― 食品表示法

不適当です。

 

食事摂取基準は、健康増進法により策定されています。

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02

公衆栄養施策と根拠法についての関連を押さえておきましょう。

選択肢1. 乳幼児の健康診査の実施 ――――――― 医療法

不正解です。

乳幼児の健康診査の実施は母子保健法により市町村が行っています。

選択肢2. 市町村保健センターの設置 ―――――― 健康増進法

不正解です。

市町村保健センターは地域保健法に基づいて設置されています。

選択肢3. 特定健康診査・特定保健指導の実施 ―― 高齢者の医療の確保に関する法律

正解です。

特定健康診査・特定保健指導の実施は高齢者の医療の確保に関する法律で義務づけられています。

選択肢4. 学校給食実施基準の策定 ――――――― 食育基本法

不正解です。

学校給食実施基準の策定は学校給食法に基づいています。

児童等が必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切に実施するために、必要な事項について維持されることが望ましい基準を定めることとされています。

選択肢5. 食事摂取基準の策定 ――――――――― 食品表示法

不正解です。

食事摂取基準の策定は健康増進法に基づき、厚生労働大臣が定めていいます。

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