管理栄養士の過去問
第38回
午後の部 問57

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問題

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この過去問の解説 (2件)

01

管理栄養士配置規定がある施設は1号施設と2号施設に分けられます。

1号施設

医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設(病院、介護老人保健施設など)

継続的に1回300食以上または1日750食以上

2号施設

1号施設以外で管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設

継続的に1回500食以上または、1日1500食以上

 

それぞれの具体例も確認しながら問題を見てみましょう。

選択肢1. 昼食100食を提供している保育所

不適です。

まず保育所は医学的な管理を必要としていないので1号施設には含まれません。また、食数も1回につき100食では管理栄養士配置基準には満たしていません。

選択肢2. 朝食、昼食、夕食をそれぞれ100食提供している介護老人福祉施設

不適です。介護老人福祉施設は医学的な管理を必要としていません。また、2号施設の中でも1回100食1日300食の給食施設は管理栄養士配置基準を満たしていません。

選択肢3. 朝食、昼食、夕食をそれぞれ200食提供している介護老人保健施設

不適です。

介護老人保健施設は医学的な管理が必要な特定給食施設です。しかし1回200食、1日600食の給食施設は管理栄養士配置基準を満たしていません。

選択肢4. 朝食、昼食、夕食をそれぞれ250食提供している病院

正しいです。

病院は医学的な管理を必要なものに対しての給食提供を行っています。さらに1回250食1日750食提供しているため、管理栄養士配置基準1号施設に該当します。

選択肢5. 朝食300食、昼食400食、夕食300食を提供している工場の従業員食堂

不適です。

従業員食堂は医学的な管理を必要としない給食施設で、1回300~400食、1日1000食であるため管理栄養士配置基準を満たしておりません。

まとめ

それぞれの基準を理解したうえでそれぞれどんな施設があるか例を確認しておきましょう。

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02

特定給食施設とは継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設です。

 

特定給食施設において管理栄養士配置義務は次のように定められています。

 

健康増進法第21条

特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。

 

 

健康増進法施行規則第7条(特別の栄養管理が必要な給食施設の指定)

一、医学的な管理を必要とするもする者に食事を供給する特定給食施設であって継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの(一号施設)

二、前号に掲げる特定栄養施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの(二号施設)

 

選択肢1. 昼食100食を提供している保育所

不適です。

1回に100食の提供では管理栄養士の配置は努力義務となっています。

選択肢2. 朝食、昼食、夕食をそれぞれ100食提供している介護老人福祉施設

不適です。

1回100食、1日300食の提供では管理栄養士の配置は努力義務となっています。

選択肢3. 朝食、昼食、夕食をそれぞれ200食提供している介護老人保健施設

不適です。

介護老人保健施設は、医学的な管理を必要とする一号施設ですが、1回300食以上又は1日750食以上の提供の条件を満たしていないので管理栄養士の配置は努力義務となっています。

選択肢4. 朝食、昼食、夕食をそれぞれ250食提供している病院

適しています。

病院は医学的な管理を必要とする一号施設であり、1日750食以上の提供の条件を満たしているので管理栄養士を配置しなければなりません。

選択肢5. 朝食300食、昼食400食、夕食300食を提供している工場の従業員食堂

不適です。

1回500食未満、1日1500食未満の提供のため管理栄養士の配置は努力義務となっています。

まとめ

医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設(一号施設)は、病院、介護老人保健施設、介護医療院となっています。

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