管理栄養士 過去問
第38回
問155 (午後の部 問58)
問題文
入院時食事療養(Ⅰ)を算定している病院における給食に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理栄養士国家試験 第38回 問155(午後の部 問58) (訂正依頼・報告はこちら)
入院時食事療養(Ⅰ)を算定している病院における給食に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- 食事療養の内容は、医師を含む会議で検討する。
- 食事箋は、管理栄養士が発行する。
- 夕食の配膳時間は、午後5時とする。
- 特別食加算は、患者の自己負担による。
- 食堂加算は、1食につき50円を算定できる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
保険医療機関における食事は治療の一環として位置付けられ、入院時食事療養(Ⅰ)は保険医療機関が厚生労働大臣の定める基準に基づいて都道府県に届出を行い、受理された場合に適用されます。
適しています。
食事療養の内容は、医師の参加する会議で検討します。
誤りです。
食事箋は医師が患者の病状等に応じて発行するものとされています。
誤りです。
原則として夕食の配膳時間は、午後6時以降とされています。
誤りです。
特別食加算は保険給付によります。
誤りです。
食堂加算は1日につき50円を算定できます。
入院時食事療養(Ⅰ)(Ⅱ)や加算制度の内容も確認しておきましょう。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
入院時食事療養は、入院患者に食を通して質の高い医療を提供し、病気の治療・回復を図ることを目的として行われます。
保健医療機関が厚生労働大臣の定める基準に基づき、都道府県に届け出を行い、受理された場合に適用されるのが入院時食事療養(Ⅰ)であり、届け出をしない保健医療機関には入院時食事療養(Ⅱ)が適用されます。
基準の内容やそれぞれのポイントを押さえながら問題を考えていきましょう。
正しいです。
食事療養の内容は医師とともに検討します。
不適です。
食事箋は医師が発行します。管理栄養士は食事箋をもとに食事の質の向上に努めます。
不適です。
夕食の配膳時間は原則として午後6時以降とされています。
不適です。
特別食加算は厚生労働省が定める特別食(糖尿病食、腎臓病食など)が提供された場合に算定することができるもので、この特別食加算の有無によって患者の自己負担が変動することはありません。
不適です。
食堂加算は1日につき50円算定できます。
他にも点数の付け方や算定に必要な帳票類などが問われることもあるのできちんと確認しておきましょう。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
入院時食事療養(Ⅰ)は、保健医療機関が厚生労働省の基準に基づいて都道府県に届け出を行い受理された場合に適用されます。
では、問題をみていきましょう。
〇 正解です。
食事療養の内容は医師を含む会議で検討します。
× 間違いです。
食事箋は医師が発行し、食事箋に基づいて適切な特別食が提供されます。
× 間違いです。
夕食の配膳時間は、原則として午後6時以降です。
× 間違いです。
「特別メニューの食事」を提供する保健医療機関は、病棟内にメニューを掲示するなど提供に関する条件はありますが、患者の自己負担で提供する食事があります。
× 間違いです。
食堂加算は、1日につき+50円で算定できます。
加算条件は、食堂面積が、内法で当該食堂を利用する病棟に係る1床あたり0.5㎡以上です。
入院時食事療養(Ⅰ)について復習しておきましょう。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問154)へ
第38回 問題一覧
次の問題(問156)へ