管理栄養士の過去問
第38回
午後の部 問58
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
Advertisement
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
保険医療機関における食事は治療の一環として位置付けられ、入院時食事療養(Ⅰ)は保険医療機関が厚生労働大臣の定める基準に基づいて都道府県に届出を行い、受理された場合に適用されます。
適しています。
食事療養の内容は、医師の参加する会議で検討します。
誤りです。
食事箋は医師が患者の病状等に応じて発行するものとされています。
誤りです。
原則として夕食の配膳時間は、午後6時以降とされています。
誤りです。
特別食加算は保険給付によります。
誤りです。
食道加算は1日につき50円を算定できます。
入院時食事療養(Ⅰ)(Ⅱ)や加算制度の内容も確認しておきましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
入院時食事療養は、入院患者に食を通して質の高い医療を提供し、病気の治療・回復を図ることを目的として行われます。
保健医療機関が厚生労働大臣の定める基準に基づき、都道府県に届け出を行い、受理された場合に適用されるのが入院時食事療養(Ⅰ)であり、届け出をしない保健医療機関には入院時食事療養(Ⅱ)が適用されます。
基準の内容やそれぞれのポイントを押さえながら問題を考えていきましょう。
正しいです。
食事療養の内容は医師とともに検討します。
不適です。
食事箋は医師が発行します。管理栄養士は食事箋をもとに食事の質の向上に努めます。
不適です。
夕食の配膳時間は原則として午後6時以降とされています。
不適です。
特別食加算は厚生労働省が定める特別食(糖尿病食、腎臓病食など)が提供された場合に算定することができるもので、この特別食加算の有無によって患者の自己負担が変動することはありません。
不適です。
食堂加算は1日につき50円算定できます。
他にも点数の付け方や算定に必要な帳票類などが問われることもあるのできちんと確認しておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問57)へ
第38回問題一覧
次の問題(問59)へ