管理栄養士 過去問
第39回
問154 (午後の部 問57)
問題文
健康増進法に基づく、特定給食施設と管理栄養士の配置に関する組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
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問題
管理栄養士試験 第39回 問154(午後の部 問57) (訂正依頼・報告はこちら)
健康増進法に基づく、特定給食施設と管理栄養士の配置に関する組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- 昼食を100食提供する保育所 ―――― 配置しなければならない。
- 朝食、昼食、夕食をそれぞれ150食提供する介護老人福祉施設 ―――― 配置しなければならない。
- 朝食、昼食、夕食をそれぞれ250食提供する介護老人保健施設 ―――― 配置しなければならない。
- 朝食、昼食、夕食を合わせて800食提供する病院 ―――― 配置するように努めなければならない。
- 従業員の8割が利用する、1日1,500食提供する従業員食堂 ―――― 配置するように努めなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
管理栄養士を置かなければならない特定給食施設として、健康増進法では以下のように定められています。(管理栄養士の必置指定)
・医学的な管理を必要とする者に食事を提供する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの(第7条第1号)
・それ以外の、管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの(第7条第2号)
✕ 不正解です。
保育所は「医学的な管理を必要とするものに食事を提供する施設」ではない(二号施設という)ためそれ以外の施設に該当しますが、1回500食を下回っているため、この場合は管理栄養士は必置ではありません。
✕ 不正解です。
介護老人福祉施設は「医学的な管理を必要とする施設(一号施設)」にあたりますが、この場合は1回300食以上または1日750食以上に該当しないため、必置ではありません。
○ 正解です。
介護老人福祉施設は「医学的な管理を必要とする施設(一号施設)」にあたり、この場合は1日750食以上に該当するため、管理栄養士が必置となります。
✕ 不正解です。
病院は「医学的な管理を必要とする施設(一号施設)」であり、1日750食以上を提供する場合は、管理栄養士が必置となります。
✕ 不正解です。
従業員食堂は事業所等に該当し(二号施設)、1回500食以上または1日1,500食以上提供する場合は、管理栄養士が必置となります。
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