管理栄養士 過去問
第39回
問154 (午後の部 問57)
問題文
健康増進法に基づく、特定給食施設と管理栄養士の配置に関する組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
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問題
管理栄養士試験 第39回 問154(午後の部 問57) (訂正依頼・報告はこちら)
健康増進法に基づく、特定給食施設と管理栄養士の配置に関する組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- 昼食を100食提供する保育所 ―――― 配置しなければならない。
- 朝食、昼食、夕食をそれぞれ150食提供する介護老人福祉施設 ―――― 配置しなければならない。
- 朝食、昼食、夕食をそれぞれ250食提供する介護老人保健施設 ―――― 配置しなければならない。
- 朝食、昼食、夕食を合わせて800食提供する病院 ―――― 配置するように努めなければならない。
- 従業員の8割が利用する、1日1,500食提供する従業員食堂 ―――― 配置するように努めなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
管理栄養士の配置が必要な施設には、一号施設と二号施設の二種類があります。
一号施設、二号施設以外の特定給食施設においては、栄養士・管理栄養士を置くように努めなくてはなりません。
保育所においては、栄養士に配置は義務付けられていません。
介護老人福祉施設は一号施設であり、1回300食以上又は1日750食以上の食事を提供する場合に管理栄養士の配置が義務付けられています。
介護老人福祉施設は一号施設であり、1回300食又は1日750食以上の提供で管理栄養士の配置が義務付けられています。
250食を3回提供で1日750食になるため、この配置は適当です。
介護老人福祉施設は一号施設であり、1日800食では配置「しなければならない」です。
従業員食堂は「不特定」が対象のため、特定給食施設に該当しません。
特定給食施設の定義に合わせて、一号施設と二号施設の定義も覚えておきましょう。
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