管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問2
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問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
区分所有者A(以下、本問において「A」という。)が、マンションの管理組合法人B(以下、本問において「B」という。)に対して管理費等を滞納している場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Bは、Aに対する管理費等債権について、Aの区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有するが、その回収に当たっては、まず建物に備え付けた動産から弁済を受けなければならない。
- AがCから借りて一時的に建物に備え付けていた動産について、BがCのものと知らず、かつ知らないことに過失がなかったときは、Bは当該動産の上に先取特権を取得する。
- Aが自ら建物に備え付けた動産をDに譲渡し、Dがその引渡しを受けた場合、Bは、その動産については、先取特権を行使することはできない。
- Aの区分所有権に、Eからの借入れのために抵当権が設定され、すでに登記も具備されていた場合でも、Bは、先取特権の登記がなくても、Eに優先して弁済を受けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
管理費等債権については先取特権を有します。
回収は動産から先に弁済を行ないます。
2:適切です。
BがCのものと知らず、かつ知らないことに過失がなかったとき、要するにBが善意無過失の場合は、Bは動産の上に先取特権を取得します。
3:適切です。
動産を第三者に譲渡、引渡した場合は先取特権の行使はできません。
4:不適切です。
抵当権の登記がされているため、優先弁済を受けることができる者はEです。
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02
区分所有法上の先取特権は、優先権の順位・効力については共益費用の先取特権とみなされています。民法上の先取特権のベースからしっかりとおさえておきましょう。
適切です。
管理組合法人Bは、管理費等について区分所有者Aの区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有します。先取特権の実行にあたり、まずは動産から弁済を受け、なお不足がある場合は不動産から弁済を受けることができます。
適切です。
民法の先取特権の即時取得の規定は、区分所有法にも適用されます。そのため、管理組合法人Bが善意無過失である場合、区分所有者Aが一時的に第三者Cから借りていた動産について、先取特権を有します。
適切です。
先取特権は、目的である動産を第三取得者Dに引き渡した後は、動産について先取特権を行使することができません。これは、第三者であるDを保護するためです。
適切ではありません。
区分所有法上の先取特権は、優先権の順位・効力については共益費用の先取特権とみなされています。そして、登記がなされた抵当権には対抗できないため、Eが優先して弁済を受けることができます。
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03
この問題は、区分所有者がマンションの管理費等を滞納した場合、管理組合法人がどのようにその債権を回収することができるか、特に先取特権の適用に関する民法及び区分所有法の規定について理解することを問うものです。
正しい
解説:管理組合は管理費等の債権に関して、区分所有権及び建物に備え付けられた動産に対して先取特権を有します。
ただし、回収にあたっては通常、先に動産から弁済を受けることが一般的です。
正しい
解説:管理組合が第三者の所有する動産に関して、その所有権を知らず、かつ過失がない場合(善意無過失)、先取特権を行使することができます。
これは、管理組合がその動産を区分所有者のものと誤解していた場合を含みます。
正しい
解説:区分所有者が自ら建物に備え付けた動産を第三者に譲渡し、その第三者が引き渡しを受けた場合、管理組合は、その動産に対して先取特権を行使することが困難になります。
これは、先取特権の効力が譲渡後の第三者に対しては通常、弱まるためです。
誤り
解説:管理組合の先取特権は、通常、他の権利、例えば抵当権に優先します。
そのため、区分所有権に抵当権が設定され、登記されていたとしても、管理組合はその抵当権に優先して弁済を受けることができます。
したがって、この選択肢の記述は誤っています。
この問題を解く際には、管理組合が有する先取特権の範囲と効力、およびそれが他の権利(例えば抵当権や第三者の所有権)とどのように関連するかについての理解が重要です。
先取特権がどのように行使され、どのような場合に他の権利に優先するのか、またどのような場合に効力を持たないのかについて正確な知識を持つことが必要です。
特に、先取特権の対象となる財産や他の権利との関係に関する法的な規定を適切に理解し、適用することが求められます。
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