管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問3
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問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの管理組合法人A(以下、本問において「A」という。)が、区分所有者B(以下、本問において「B」という。)に対する管理費債権(以下、本問において「本件被保全債権」という。)を保全するため、Bの債務者C(以下、本問において「C」という。)に対する金銭債権(以下、本問において「本件代位債権」という。)を代位行使する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- AがCに対して、本件代位債権を代位行使する場合、本件被保全債権の範囲で行使することができる。
- 本件代位債権が国民年金受給権である場合、Aはそれを代位行使することはできない。
- Aが、本件代位債権の消滅時効を中断させるには、本件被保全債権の弁済期が到来しない間は、裁判上の代位によらなければならない。
- AがCに対して、本件代位債権を代位行使する場合、Bへ支払うように請求することもできるし、直接Aへ支払うように請求することもできる。
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この過去問の解説 (3件)
01
民法の債権者代位の規定より設問文言のとおりです。
2:適切です。
年金受給権の代位行使はできません。
3:不適切です。
消滅時効の中断は裁判外の代位行使が可能です。
4:適切です。
本事例では代位債権の代位行使はBに対しても直接Aに対しても支払うように請求できます。
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02
民法の債権者代位について、請求の範囲や行使できるタイミング、また誰に対して請求できるかなどの項目をしっかりとおさえておきましょう。
適切です。
債権者Aが被代位権利を代位行使する場合、目的物が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができます。
適切です。
被代位権利が国民年金受給権や扶養請求権などの一身専属権である場合は、債権者代位権を行使することができません。これらのものは、特定の者にのみ帰属し、他者に移転することができないからです。
適切ではありません。
債権者Aは、その債権の弁済期が到来してからでないと被代位権利を行使することができませんが、保存行為の場合は行使することができます。消滅時効の完成猶予は保存行為に該当しますので、被代位権利を行使することができます。
適切です。
被代位権利を行使する場合、債権者Aは債務者Bに対して支払うように請求することができ、なお第三債務者Cに対して自己に直接支払うように請求することもできます。
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03
この問題は、マンションの管理組合法人が、区分所有者に対する管理費債権を保全するために、その区分所有者の債務者に対する金銭債権を代位行使する場合の法的な側面に関する知識を問うものです。
正しい
解説:管理組合Aは、管理費債権の範囲内でBの債務者Cに対する金銭債権を代位行使することができます。
代位行使は債権者の利益を保護するために行われ、債権の範囲内でのみ行使することが可能です。
正しい
解説:国民年金受給権は、一般的に譲渡不可能な性質のものとされており、したがって、これを代位行使することはできません。
誤り
解説:債権の消滅時効の中断には、裁判上の代位以外の方法も可能です。
例えば、債務者が債権の存在を認める行為などによっても時効は中断されます。
また、代位行使自体が時効の中断になることもあります。
正しい
解説:管理組合Aは、Cに対して直接支払いを請求することも、Bを通じて支払いを受けるよう請求することもできます。
代位行使においては、債権者が債務者に対して直接請求することが一般的ですが、元の債権者(この場合はB)を通じて行うことも可能です。
この問題を解く際には、代位行使の原則とそれに関連する法的な側面を理解することが必要です。
代位行使は、他の債権者の債権を自身の利益のために行使することであり、その際の範囲や方法、また特定の債権の性質(例えば国民年金受給権など)が代位行使の可否に影響を及ぼすことを理解する必要があります。
また、債権の消滅時効の中断や、債権の行使方法に関する知識も重要です。
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