管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの区分所有者A(以下、本問において「A」という。)が、その専有部分をBに賃貸している場合に、Bの賃料の支払いに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 第三者であるCがBの賃料を支払うことについて、Bが反対の意思を表示したときは、たとえCがBとの間に利害関係を有していても、Cは、Bに代わって賃料を支払うことはできない。
- Aの債権者であるDが、AのBに対する賃料債権を差し押さえたにもかかわらず、BがAに賃料を支払った場合、Dは、それにより受けた損害の限度において、さらに弁済をすべき旨をBに請求することができる。
- Bの賃料の支払いをAがあらかじめ拒絶した場合、BはAに、賃料支払いの準備ができている旨を通知し、その受領を催告すれば、当該賃貸借の債務不履行の責任を免れることができる。
- Bの賃料の支払いをAが受け取らない場合、Bは、当該賃料を供託すれば、当該賃料債務を免れることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
第三者Cが賃借人Bと利害関係にある場合は、Bが反対の意思表示をしてもCが代わりに賃料を支払うことが可能です。
2:適切です。
「損害の限度において」がポイントです。
3:適切です。
区分所有者でもある賃貸人Aが事前に賃料の受領を拒絶した場合、賃借人Bが通知、催告により当該賃貸借の債務不履行の責任を免れることができます。
4:適切です。
供託により賃料債務を免れることができます。
参考になった数55
この解説の修正を提案する
02
債務の弁済についての問題です。
誤りです。
債務の弁済は、第三者もすることができますが、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができません。CはBとの間に利害関係を有しているので、正当な利益を有する者であり、債務者の意思に反しても弁済をすることができます。
正しいです。
差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができます。
正しいです。
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければなりません。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足ります。したがって、本肢の場合、Bは債務不履行の責任を免れることができます。
正しいです。
弁済者は、弁済の提供をした場合において債権者がその受領を拒んだときは、債権者のために弁済の目的物を供託することができます。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅します。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
03
この問題は、マンションの区分所有者が専有部分を賃貸している際の賃料支払いに関する規定や判例に関する知識を試すものです。
具体的には、各選択肢が示す賃料の支払いに関する記述が民法の規定や判例に照らして正確であるかどうかを判断することが求められます。
誤り
解説:賃借人が反対の意思表示をした場合でも、第三者が賃借人と利害関係にあるならば、その第三者は賃料を代わりに支払うことが可能です。
正しい
解説:債権者が債権を差し押さえた後、賃借人が賃料を支払った場合、債権者は受けた損害の限度において賃借人に対して弁済を請求することができます。
正しい
解説:賃貸人が賃料の受領を事前に拒否した場合、賃借人は賃料支払いの準備ができていることを通知し、受領を催告することで債務不履行の責任を免れることができます。
正しい
解説:賃貸人が賃料の支払いを受け取らない場合、賃借人は賃料を供託することで賃料債務を免れることができます。
この問題を解く際には、民法や関連判例に関する知識をもとに、賃貸借契約における賃料支払いに関する規定を理解し、各選択肢の内容がこれに合致しているかどうかを判断する必要があります。
特に、賃料支払いに関する様々な状況における賃借人と賃貸人の権利義務や責任の有無を正確に把握し、それを基にして選択肢の内容が正しいかどうかを判断する能力が求められます。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
平成27年度(2015年)問題一覧
次の問題(問5)へ