管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問5
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問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの専有部分甲(以下、本問において「甲」という。)を所有するAが、Aの友人であるBに甲を贈与する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示することによって成立するので、Bは、Aに対し承諾の意思を表示する必要がない。
- AがBに、書面によらないで甲を贈与した場合、Bへの所有権移転登記が完了すれば、その贈与は、撤回することができない。
- Aは、甲に瑕疵(かし)があることを知っていた場合、その瑕疵についてBに告げなかったとしても、Bに対して担保責任を負うことはない。
- AとBが、Aが死亡したときに甲を贈与する旨の契約を締結する場合、遺贈の規定が準用されるので、公正証書による贈与契約書を作成しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
贈与は贈与契約のことですが、形態は双方の合致により成立する諾成契約です。
参考までに売買契約も諾成契約です。
2:適切です。
登記完了後は贈与の撤回ができません。
3:不適切です。
瑕疵があることを知っていたその者は瑕疵担保責任を負います。
4:不適切です。
「・・・が死亡したときに・・・を贈与する」は死因贈与という契約の一種ですが、遺贈の規定は準用されません。
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02
贈与についての問題です。
誤りです。
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じます。
正しいです。
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができます。ただし、履行の終わった部分については、この限りではありません。この履行とは、不動産については、引き渡し又は所有権移転登記が終わったこととされています。
誤りです。
贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、担保責任を負います。
※試験当時の旧民法第551条では「贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。」とされていました。しかし、改正後の現民法では「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引渡し、又は移転することを約したものと推定する。」とされ、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときでも、贈与者は担保責任を負わないと解釈できるような内容に変更されています。したがって、現在は一概に誤りとは言えません。
誤りです。
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用するとされています。しかし、契約の方式は準用されず、公正証書による贈与契約書を作成する必要はありません。
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03
この問題は、マンションの専有部分を贈与する場合における民法における贈与の成立、撤回、瑕疵担保責任、および遺贈の規定に関する知識を問うものです。
各選択肢は贈与の成立要件や贈与契約に関する特別な状況を扱っており、これらが民法の規定や判例に照らして正しいかどうかを判断する必要があります。
誤り
解説:贈与は、贈与する意思の表示とその承諾によって成立します。
贈与を受ける者(B)が承諾の意思表示をしなければ、贈与契約は成立しません。
正しい
解説:贈与は、無償契約であり、書面によらない贈与でも、所有権移転登記が完了すれば、その贈与は撤回できなくなります。
誤り
解説:贈与物に瑕疵がある場合、贈与者(A)は、その瑕疵について知っていたにもかかわらず告げなかった場合、瑕疵担保責任を負うことになります。
誤り
解説:遺贈の規定が準用される場合、公正証書による贈与契約書の作成は必須ではありません。
しかし、Aが死亡した時点で贈与が効力を発生する契約の場合、遺贈に類似する性質があるため、遺贈の規定が準用されることがあります。
この問題を解く際には、民法における贈与契約の成立要件、瑕疵担保責任、遺贈に関する規定などの知識をもとに、提示された各状況がこれらの法的枠組みに適合するかを判断する必要があります。
特に、贈与の無償性、承諾の必要性、瑕疵の存在時の責任、および遺贈の準用などの概念を正確に理解し、それを基にして選択肢の内容が法的に正しいかどうかを判断する能力が求められます。
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