管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問6
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問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
Aが所有するマンションの専有部分甲(以下、本問において「甲」という。)を賃借するBが、第三者であるCに、当該賃借権を譲渡又は甲を転貸した場合に関する次の記述のうち、民法、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Bが、Aの承諾を得てCに転貸した場合、Aは、Bに対する賃料額を限度にCから支払いを受けることができる。
- Bが、Aの承諾を得てCに転貸した場合、AB間の賃貸借契約がBの債務不履行により解除されたときは、Aは、Cに催告をして弁済の機会を与えなければ、賃貸借の終了をCに対抗することができない。
- Bが、Aの承諾を得ないでCに譲渡した場合、それがAに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときでも、Aは、Bとの間の賃貸借契約を解除することができる。
- BからCへの譲渡に関して、Aに不利となるおそれがないにもかかわらず、Aが当該譲渡を承諾しないときは、裁判所は、Bの申立てにより、Aの承諾に代わる許可を与えることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
「賃料額を限度に」がポイントです。
2:不適切です。
A-B間 賃貸借契約
B-C間 転貸借契約
上記を踏まえて、賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された場合ですが、AはCに催告すればよく、Cに弁済の機会を与える必要はありません。
3:不適切です。
背信行為と認めるには十分ではない程度の事情であれば賃貸借契約の解除はできません。
4:不適切です。
このような規定は存在しません。
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02
借地借家法についての問題です。
正しいです。
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負います。
誤りです。
賃借人が、賃貸人の承諾を得て転借人に転貸した場合、原賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除されたときは、賃貸人は、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができます。転借人に催告をして弁済の機会を与えなければ対抗できないというわけではありません。
誤りです。
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができません。これに違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができます。ただし、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があれば、賃貸借契約は解除できません。
誤りです。
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができません。本肢のような規定はありません。
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03
この問題は、マンションの専有部分を賃借するBが第三者Cに賃借権を譲渡または転貸した場合に関する法的な取り扱いについて、民法と借地借家法の規定に照らして正しいものを選択することを求めています。
選択肢は、Aの承諾の有無、賃貸借契約の解除、譲渡の承諾、および裁判所の許可に関する状況を扱っています。
正しい
解説:BがCに転貸した場合、AはBに対する賃料額を限度にCから支払いを受けることができます。
これは民法の規定に基づいています。
誤り
解説:A-B間の賃貸借契約がBの債務不履行により解除された場合、AはCに対して催告する必要はありません。
AとCの間には直接的な契約関係はなく、CはBとの転貸借契約に基づいて行動します。
誤り
解説:BがAの承諾を得ずにCに譲渡した場合、特別な事情がなければ、AはBとの賃貸借契約を解除することができます。
背信行為に相当する重要な事情がなければ、解除は可能です。
誤り
解説:民法や借地借家法には、賃借権の譲渡に関してAの承諾を裁判所が代行するという規定はありません。
BからCへの譲渡に対してAが不利益を被らない場合でも、Aの承諾は必要です。
この問題を解く際には、賃借権の譲渡や転貸に関する民法及び借地借家法の規定を理解し、提示された各状況がこれらの法的枠組みに適合するかを判断する必要があります。
特に、賃借人の権利の範囲、賃貸人の承諾の重要性、契約解除の条件、および裁判所の役割と権限についての理解が求められます。
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