管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問7
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問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント(平成15年4月9日国総動第3号。国土交通省総合政策局長通知。以下、本試験問題において「マンション標準管理委託契約書」という。)の定めによれば、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下、本試験問題において同じ。)に要する費用の負担及び支払方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 定額委託業務費とは、委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用をいう。
- 定額委託業務費以外の業務費については、管理組合は、各業務終了後に、管理組合及びマンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下、本試験問題において同じ。)が別に定める方法により精算の上、マンション管理業者が指定する口座に振り込む方法により支払う。
- 定額委託業務費以外の費用の額についても、管理委託契約書において内訳を明示するものとする。
- マンション管理業者が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は、マンション管理業者が負担する。
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この過去問の解説 (3件)
01
定額委託業務費の定義です。
2:適切です。
定額委託業務費以外の業務費は、精算の上、口座に振り込む方法により支払います。
3:適切です。
定額委託業務費に限らずそれ以外の費用の額についても、管理委託契約書に内訳を明示することが必要といえます。
4:不適切です。
管理事務に伴う水道光熱費等の諸費用は、管理組合が負担します。
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02
マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメントについての問題です。
適切です。
委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用を定額委託業務費といいます。
適切です。
定額委託業務費以外の業務費については、管理組合は、各業務終了後に、管理組合及びマンション管理業者が別に定める方法により精算の上、マンション管理業者が指定する口座に振り込む方法により支払うものとされています。
適切です。
定額委託業務費以外の費用の額についても、管理委託契約書において内訳を明示するものとされています。
不適切です。
管理組合は、委託業務費のほか、マンション管理業者が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとされています。マンション管理業者ではなく「管理組合」です。
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03
この問題は、マンション標準管理委託契約書およびコメントの定めに基づいて、管理事務に要する費用の負担と支払い方法に関する記述の正確性を問うものです。
選択肢は、定額委託業務費、その他の業務費の精算方法、費用の内訳の明示、およびマンション管理業者の負担費用に関連しています。
適切
解説:定額委託業務費は、その負担方法が定額であり精算を要しない費用を指します。
適切
解説:定額委託業務費以外の業務費については、管理組合が業務終了後に精算して指定口座に振り込む方法で支払います。
適切
解説:定額委託業務費以外の費用についても、管理委託契約書において内訳を明示することが求められます。
不適切
解説:水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は、通常、マンション管理業者が負担するものではありません。
これらの費用は管理組合が負担することが一般的です。
この問題を解く際には、マンション標準管理委託契約書およびコメントの内容を正しく理解する必要があります。
特に、管理事務に要する費用の種類、負担の方法、精算方法、および契約書における費用の明示に関する知識が重要です。
また、マンション管理業者と管理組合の間の一般的な費用負担の原則についての理解も必要です。
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