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管理業務主任者の過去問 平成27年度(2015年) 問8

問題

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宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者をいう。以下、本試験問題において同じ。)が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、マンション管理業者に確認を求めてきた場合の当該管理組合に代わって行うマンション管理業者の対応に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
   1 .
マンション管理業者が提供・開示できる範囲は、原則として管理委託契約書に定める範囲となるため、一般的にマンション内の事件、事故等の情報は、当該組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。
   2 .
当該専有部分の修繕の実施状況について開示を求めてきたときは、書面をもって開示するものとする。
   3 .
管理組合の修繕積立金積立総額並びに管理費及び修繕積立金等の滞納額について開示を求めてきたときは、書面をもって開示するものとする。
   4 .
管理費等の改定の予定及び修繕一時金の徴収の予定並びに大規模修繕の実施予定(理事会で改定等が決議されたものを含む。)がある場合には、これらも開示する情報に含め、書面をもって開示するものとする。
( 管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問8 )
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この過去問の解説 (3件)

27
1:適切です。
「原則として」「一般的に」「確認」が、設問文言のポイントです。

2:不適切です。
「当該共有部分」であれば適切な文言になります。

3:適切です。
書面で開示します。

4:適切です。
3と同様、書面で開示します。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

マンション標準管理委託契約書についての問題です。

選択肢1. マンション管理業者が提供・開示できる範囲は、原則として管理委託契約書に定める範囲となるため、一般的にマンション内の事件、事故等の情報は、当該組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。

適切です。

マンション管理業者が提供・開示できる範囲は、原則として管理委託契約書に定める範囲となるため、一般的にマンション内の事件、事故等の情報は、売主又は管理組合に確認するよう求めるべきであるとされています。

選択肢2. 当該専有部分の修繕の実施状況について開示を求めてきたときは、書面をもって開示するものとする。

不適切です。

本マンション(専有部分を除く。)の修繕の実施状況について開示を求めてきたときは、書面をもって開示するものとされています。

選択肢3. 管理組合の修繕積立金積立総額並びに管理費及び修繕積立金等の滞納額について開示を求めてきたときは、書面をもって開示するものとする。

適切です。

管理組合の修繕積立金積立総額並びに管理費及び修繕積立金等の滞納額について開示を求めてきたときは、書面をもって開示するものとされています。

選択肢4. 管理費等の改定の予定及び修繕一時金の徴収の予定並びに大規模修繕の実施予定(理事会で改定等が決議されたものを含む。)がある場合には、これらも開示する情報に含め、書面をもって開示するものとする。

適切です。

管理費等の改定の予定及び修繕一時金の徴収の予定並びに大規模修繕の実施予定(理事会で改定等が決議されたものを含む。)がある場合には、これらも開示する情報に含め、書面をもって開示するものとされています。

0

この問題は、宅地建物取引業者が管理組合の組合員から受けた専有部分の売却の媒介依頼に際し、マンション管理業者がどのような対応をするべきかについて、マンション標準管理委託契約書の定めに基づいて判断する内容です。

選択肢1. マンション管理業者が提供・開示できる範囲は、原則として管理委託契約書に定める範囲となるため、一般的にマンション内の事件、事故等の情報は、当該組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。

適切

解説:マンション管理業者が提供できる情報範囲は管理委託契約書に定められ、一般的なマンション内の事件や事故等の情報は管理組合や組合員に確認することが求められますが、管理業者が直接提供することも可能です。

選択肢2. 当該専有部分の修繕の実施状況について開示を求めてきたときは、書面をもって開示するものとする。

不適切

解説:専有部分の修繕実施状況に関しては、管理業者が書面で開示することが一般的であり、これはマンション標準管理委託契約書にも定められています。

そのため、この記述は不適切です。

選択肢3. 管理組合の修繕積立金積立総額並びに管理費及び修繕積立金等の滞納額について開示を求めてきたときは、書面をもって開示するものとする。

適切

解説:修繕積立金の総額や管理費、修繕積立金等の滞納額については、マンション管理業者が書面で開示することが一般的であり、これはマンション標準管理委託契約書の定めに沿った対応です。

選択肢4. 管理費等の改定の予定及び修繕一時金の徴収の予定並びに大規模修繕の実施予定(理事会で改定等が決議されたものを含む。)がある場合には、これらも開示する情報に含め、書面をもって開示するものとする。

適切

解説:管理費等の改定予定や修繕一時金の徴収予定、大規模修繕の実施予定等は、売却に際して重要な情報であり、書面での開示が求められることはマンション標準管理委託契約書の定めに沿っています。

まとめ

この問題を解く際には、マンション管理業者が宅地建物取引業者の依頼に応じてどのような情報を提供し、どのように開示すべきかをマンション標準管理委託契約書の内容に基づいて判断する必要があります。

特に、管理業者の提供できる情報の範囲とその開示方法に注意を払うことが重要です。

また、売却に際して重要となる情報の種類とそれをどのように扱うべきかを理解することも求められます。

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