管理業務主任者の過去問 平成27年度(2015年) 問9
この過去問の解説 (2件)
「定期総会終了後、遅滞なく」がポイントです。
2:不適切です。
収納口座についても保管口座と同様に、通帳、印鑑等の保管者を管理委託契約書に明記する必要があります。
3:不適切です。
後半部分が誤っています。
管理業務主任者が管理組合に毎月報告させる義務はありません。
4:不適切です。
組合員別管理費等負担額一覧表を管理組合に毎月提出する義務はありません。
マンション標準管理委託契約書における出納業務及び会計業務についての問題です。
選択肢1. マンション管理業者は、管理組合の会計に係る管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等を整備、保管し、当該管理組合の定期総会終了後、遅滞なく、当該管理組合に引き渡さなければならない。
適切です。
マンション管理業者は、管理組合の会計に係る管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等を整備、保管し、当該管理組合の定期総会終了後、遅滞なく、当該管理組合に引き渡さなければならなりません。
選択肢2. 保証契約を締結して管理組合の収納口座と管理組合の保管口座を設ける場合、保管口座については当該口座に係る通帳、印鑑等の保管者を管理委託契約書に明記しなければならないが、収納口座についてはその必要はない。
不適切です。
保証契約を締結して管理組合の収納口座と管理組合の保管口座を設ける場合、保管口座については当該口座に係る通帳、印鑑等の保管者を管理委託契約書に明記しなければならないだけでなく、収納口座についても当該口座に係る通帳、印鑑等の保管者を管理委託契約書に明記しなければなりません。
選択肢3. マンション管理業者は、毎月、管理組合の収支状況及び収納状況が確認できる書面を作成し、管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下、本試験問題において同じ。)をして管理組合に報告させなければならない。
不適切です。
マンション管理業者は、毎月末日までに、管理組合に対し、前月における管理組合の会計の収支状況に関する書面を交付しなければならないが、これについては管理業務主任者が報告を行う必要はありません。
選択肢4. マンション管理業者は、管理組合の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、毎月、組合員別管理費等負担額一覧表を管理組合に提出しなければならない。
不適切です。
マンション管理業者は、管理組合の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、組合員別の一月当たりの管理費等の負担額の一覧表を管理組合に提出するとされています。これは「毎月」提出する必要はありません。
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