管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問9
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問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション標準管理委託契約書における出納業務及び会計業務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- マンション管理業者は、管理組合の会計に係る管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等を整備、保管し、当該管理組合の定期総会終了後、遅滞なく、当該管理組合に引き渡さなければならない。
- 保証契約を締結して管理組合の収納口座と管理組合の保管口座を設ける場合、保管口座については当該口座に係る通帳、印鑑等の保管者を管理委託契約書に明記しなければならないが、収納口座についてはその必要はない。
- マンション管理業者は、毎月、管理組合の収支状況及び収納状況が確認できる書面を作成し、管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下、本試験問題において同じ。)をして管理組合に報告させなければならない。
- マンション管理業者は、管理組合の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、毎月、組合員別管理費等負担額一覧表を管理組合に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「定期総会終了後、遅滞なく」がポイントです。
2:不適切です。
収納口座についても保管口座と同様に、通帳、印鑑等の保管者を管理委託契約書に明記する必要があります。
3:不適切です。
後半部分が誤っています。
管理業務主任者が管理組合に毎月報告させる義務はありません。
4:不適切です。
組合員別管理費等負担額一覧表を管理組合に毎月提出する義務はありません。
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02
マンション標準管理委託契約書における出納業務及び会計業務についての問題です。
適切です。
マンション管理業者は、管理組合の会計に係る管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等を整備、保管し、当該管理組合の定期総会終了後、遅滞なく、当該管理組合に引き渡さなければならなりません。
不適切です。
保証契約を締結して管理組合の収納口座と管理組合の保管口座を設ける場合、保管口座については当該口座に係る通帳、印鑑等の保管者を管理委託契約書に明記しなければならないだけでなく、収納口座についても当該口座に係る通帳、印鑑等の保管者を管理委託契約書に明記しなければなりません。
不適切です。
マンション管理業者は、毎月末日までに、管理組合に対し、前月における管理組合の会計の収支状況に関する書面を交付しなければならないが、これについては管理業務主任者が報告を行う必要はありません。
不適切です。
マンション管理業者は、管理組合の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、組合員別の一月当たりの管理費等の負担額の一覧表を管理組合に提出するとされています。これは「毎月」提出する必要はありません。
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03
この問題は、マンション標準管理委託契約書におけるマンション管理業者の出納業務及び会計業務に関する適切な取り扱いについての記述を選択する内容です。
適切
解説:マンション管理業者は、管理組合の会計に関する出納簿や証拠書類を保管し、定期総会終了後に速やかに管理組合に引き渡す必要があります。
これは適切な管理責任の履行を反映しています。
不適切
解説:収納口座に関しても保管口座と同様に、通帳や印鑑の保管者を管理委託契約書に明記する必要があります。
この要求は透明性と安全性の確保を目的としています。
不適切
解説:管理業務主任者が管理組合に毎月報告をする義務は明確に定められていないため、この記述は誤っています。
マンション標準管理委託契約書では、具体的な報告の頻度や内容については異なる場合があります。
不適切
解説:組合員別管理費等の負担額一覧表を毎月管理組合に提出する義務は明示されていないため、この記述は誤っています。
提出の要求は契約や管理組合の要望に基づく場合が多いです。
この問題を解く際には、マンション管理業者の出納業務及び会計業務に関する基本的な責任と手続きに焦点を当てる必要があります。
特に、管理組合の財務透明性を保つための記録保持、報告、口座管理などが重要な要素となります。
選択肢を評価する際には、これらの要素が適切に取り扱われているかどうかを判断することが求められます。
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