管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問10
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問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの管理費の支払債務の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 管理費の支払債務は、区分所有者が支払期の到来したことを知らなくても、その支払期が到来した時から時効が進行する。
- マンションの区分所有者全員が、「管理費債務の消滅時効の主張はしない」旨の文書をあらかじめ管理組合に提出している場合、各区分所有者は時効を主張することができない。
- 管理費の滞納者が死亡し、その相続人が当該区分所有権を承継した場合は、管理費債務の時効は、その承継により中断する。
- 管理費の滞納者が、破産手続開始決定を受けた場合は、その決定により時効が中断する。
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この過去問の解説 (3件)
01
管理費の支払債務の時効は、その支払期が到来した時から進行します。
2:不適切です。
「管理費債務の消滅時効の主張はしない」旨の文書があっても時効の利益を放棄することはできません。
各区分所有者は時効を主張することができます。
3:不適切です。
相続による承継は時効の中断事由に該当しません。
時効は中断せず進行します。
4:不適切です。
破産手続開始決定も相続承継と同様、時効の中断事由に該当しません。
時効は中断せず進行します。
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02
消滅時効についての問題です。
※法改正により、「時効の中断」が「時効の更新」に変更となりました。
正しいです。
管理費の支払債務は、区分所有者が支払期の到来したことを知らなくても、その支払期が到来した時から時効が進行します。
誤りです。
時効の利益は、あらかじめ放棄することができません。各区分所有者は時効を主張することできます。
誤りです。
管理費の滞納者が死亡し、その相続人が当該区分所有権を承継しても、管理費債務の時効は更新されません。
誤りです。
管理費の滞納者が、破産手続開始決定を受けた場合、その決定により時効は更新されません。
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03
この問題は、マンションの管理費に関連する支払債務の消滅時効について、民法の規定とその適用に関する理解を問うものです。
具体的には、マンションの管理費の支払いに関する時効の開始、中断、更新などの法的概念についての理解が求められます。
また、特定の状況下での時効の適用、例えば管理費滞納者の死亡、相続、破産などの事象が時効にどのように影響するかについての正確な理解が必要とされます。
これは、実務上、管理組合や区分所有者が直面する可能性のある状況を考慮した問題設定であり、民法における時効の基本原則と特例の適用を理解しているかを試す内容となっています。
正しい
解説:管理費の支払債務に関する時効は、支払期の到来とともに進行します。
区分所有者が支払期の到来を知っているかどうかは、時効の進行に影響しません。
誤り
解説:「時効の主張をしない」という文書を提出した場合でも、個々の区分所有者は時効を主張する権利を有しています。
民法上、時効の放棄は一般的に許されていないため、この選択肢は誤っています。
誤り
解説:管理費の滞納者が死亡し、相続人が区分所有権を承継した場合、時効は中断されません。
相続による区分所有権の承継は、債務に対する時効の進行に影響を与えないため、この選択肢は誤っています。
誤り
解説:滞納者が破産手続開始決定を受けた場合、その決定によって時効は中断されます。
ただし、2020年4月の民法改正により、時効の中断は時効の更新となりました。
この設問は民法改正前に出題されたため、改正前の内容に基づいていますが、正確な法的解釈を考慮する必要があります。
この問題を解く際には、民法における時効の基本原則と特定の事象が時効に与える影響を理解することが重要です。
特に、債務の支払期の到来、相続や破産手続きなどが時効にどのように影響するかを正確に理解することが求められます。
また、法改正の影響にも注意する必要があります。
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