管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問11

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

民事訴訟法(平成8年法律第109号)の「少額訴訟に関する特則」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
  • 少額訴訟における被告は、反訴を提起することができない。
  • 少額訴訟における被告は、所定の時期までは、当該訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。
  • 少額訴訟の終局判決に不服のある当事者は、その判決をした裁判所に異議を申し立てることはできないが、地方裁判所に控訴をすることはできる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1:適切です。
設問文言のとおりです。

2:適切です。
1回で結審する即決判決のため、設問文言のとおり反訴はできません。

3:適切です。
設問文言のとおりです。

4:不適切です。
少額訴訟の終局判決に不服のある当事者は異議申し立てはできますが、上級裁判所にあたる地方裁判所へ控訴することはできません。
少額訴訟は、簡易裁判所で1回で結審する即決判決です。

参考になった数48

02

この問題は、民事訴訟法における「少額訴訟に関する特則」についての理解を問うものです。

具体的には、少額訴訟の特徴や手続きに関連する事項が正確に理解されているかを評価することが目的です。

各選択肢は、少額訴訟における審理の進行、反訴の可否、通常訴訟への移行、および終局判決に対する不服申し立ての方法に関する記述を含んでいます。

選択肢1. 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。

正しい

解説:少額訴訟を求める申述は、訴えの提起の際に行わなければなりません。

これは少額訴訟の手続きを開始するための要件です。

選択肢2. 少額訴訟における被告は、反訴を提起することができない。

正しい

解説:少額訴訟においては、被告が反訴を提起することはできません。

これは手続きの簡素化と迅速化を図るための規定です。

選択肢3. 少額訴訟における被告は、所定の時期までは、当該訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。

正しい

解説:少額訴訟においては、被告が所定の時期までに通常の訴訟手続に移行する旨の申述をすることができます。

これにより、通常の訴訟手続に移行することが可能です。

選択肢4. 少額訴訟の終局判決に不服のある当事者は、その判決をした裁判所に異議を申し立てることはできないが、地方裁判所に控訴をすることはできる。

誤り

解説:少額訴訟の終局判決に不服がある場合、当事者はその判決をした裁判所に対して異議を申し立てることができます。

しかし、控訴はできません。

したがって、この選択肢の記述は誤りです。少額訴訟の終局判決に対する不服申立ては異議申立てのみと限定されています。

まとめ

この問題を解く際には、少額訴訟の手続きの特性と目的を理解し、それに基づいて各選択肢の記述の正確性を評価する必要があります。

少額訴訟は、民事訴訟法において設けられた特別な訴訟手続きであり、簡易かつ迅速な裁判を実現するための特別な規定が設けられています。

そのため、通常の訴訟手続きと異なる点が多く存在し、これらの特徴を正確に把握することが重要です。

特に、反訴の可否、手続きの変更、終局判決に対する不服申し立ての方法などが、少額訴訟の特徴を理解する上での重要なポイントとなります。

参考になった数17

03

少額訴訟についての問題です。

選択肢1. 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。

正しいです。

少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければなりません。

選択肢2. 少額訴訟における被告は、反訴を提起することができない。

正しいです。

少額訴訟における被告は、反訴を提起することができません

選択肢3. 少額訴訟における被告は、所定の時期までは、当該訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。

正しいです。

少額訴訟における被告は、所定の時期までは、当該訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができます。

選択肢4. 少額訴訟の終局判決に不服のある当事者は、その判決をした裁判所に異議を申し立てることはできないが、地方裁判所に控訴をすることはできる。

誤りです。

少額訴訟の終局判決に不服のある当事者は、その判決をした裁判所に異議を申し立てることはできますが、地方裁判所に控訴をすることはできません。

参考になった数13