管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問12
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問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合の会計等に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号・国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下、本試験問題において「マンション標準管理規約」という。)の定めによれば、適切なものはいくつあるか。
ア 機械式駐車場を有する場合、駐車場使用料は、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる。
イ 管理組合の会計処理に関する細則の変更は、理事会の決議だけでできる。
ウ 長期修繕計画の変更は、理事会の決議だけでできる。
エ 駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
ア 機械式駐車場を有する場合、駐車場使用料は、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる。
イ 管理組合の会計処理に関する細則の変更は、理事会の決議だけでできる。
ウ 長期修繕計画の変更は、理事会の決議だけでできる。
エ 駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア:適切です。
機械式駐車場を有する場合は、駐車場使用料を管理費、修繕積立金と別建てで経理しても、適正な処理ですので問題ありません。
イ:不適切です。
ウ:不適切です。
細則の変更、長期修繕計画の変更は、総会の決議が必要です。
エ:適切です。
駐車場使用料は、管理費に充てるほか、修繕積立金として積み立てます。
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02
マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)についての問題です。
ア:適切です。
機械式駐車場を有する場合、駐車場使用料は、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできます。
イ:不適切です。
管理組合の会計処理に関する「細則の変更」は、総会の決議が必要です。理事会の決議だけでできません。
ウ:不適切です。
「長期修繕計画の変更」は、総会の決議が必要です。理事会の決議だけでできません。
エ:適切です。
駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てます。
上記通り、ア、エが適切のため、正解は二つです。
正解です。
上記通り、ア、エが適切のため、正解は二つです。
上記通り、ア、エが適切のため、正解は二つです。
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03
この問題は、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)に基づいて、管理組合の会計等に関する規定の理解度を問うものです。
選択肢ごとに規約の定めに適合しているかどうかを判断する必要があります。
ア 適切
解説:機械式駐車場の使用料は、管理費及び修繕積立金と区分して経理することが可能です。
これにより、駐車場の運用と管理に関わる財務状況を明確にすることができます。
イ 不適切
解説:管理組合の会計処理に関する細則の変更は、総会の決議が必要です。
理事会の決議だけでは変更を行うことはできません。
ウ 不適切
解説:長期修繕計画の変更も、総会の決議が必要です。
理事会の決議だけでは変更を行うことはできません。
エ 適切
解説:駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることができます。
これにより、将来の大規模な修繕や改修に備えることが可能です。
ついては、適切な選択肢はア・エであり、「二つ」となります。
マンションの管理組合に関する規約やコメントには、管理組合の運営に必要な具体的な規定が多数含まれています。
これらの規定は、管理組合が効率的かつ透明性のある運営を行うための指針となります。
問題を解く際には、規約の具体的な条文やその趣旨を理解し、それぞれの選択肢が規約に適合しているかどうかを判断する能力が求められます。
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