管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問13

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問題

管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合の会計及び役員に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
  • 管理組合の役員には、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行うために会計担当理事を置くこととしており、その選任は理事の互選による。
  • 管理組合は、借入れが緊急に必要な場合であっても、総会の決議を経なければ、特別の管理に要する経費に充当するための借入れをすることができない。
  • 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長の承認を得ずに臨時総会を招集することができる。
  • 管理組合の会計年度の開始後、通常総会において当該年度の収支予算の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、収支予算の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められる経費の支出が必要になった場合には、理事長は自らの判断により、その支出を行うことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:適切です。
会計担当理事は理事の互選、理事の中から選任します。

2:適切です。
「特別の管理に要する」がポイントです。
総会の決議が必要です。

3:適切です。
監事は独立的な位置づけにあり、理事長の承認なしに臨時総会を招集できます。

4:不適切です。
経常的、且つやむを得ないと認められる経費の支出には理事会の承認が必要です。

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02

マンション標準管理規約についての問題です。基本的な問題です。

選択肢1. 管理組合の役員には、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行うために会計担当理事を置くこととしており、その選任は理事の互選による。

適切です。

管理組合の役員には、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行うために会計担当理事を置くこととしており、その選任は理事の互選によるとされています。

選択肢2. 管理組合は、借入れが緊急に必要な場合であっても、総会の決議を経なければ、特別の管理に要する経費に充当するための借入れをすることができない。

適切です。

管理組合は、借入れが緊急に必要な場合であっても、総会の決議を経なければ、特別の管理に要する経費に充当するための借入れをすることができません。

選択肢3. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長の承認を得ずに臨時総会を招集することができる。

適切です。

監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長の承認を得ずに臨時総会を招集することができます。

選択肢4. 管理組合の会計年度の開始後、通常総会において当該年度の収支予算の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、収支予算の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められる経費の支出が必要になった場合には、理事長は自らの判断により、その支出を行うことができる。

不適切です。

管理組合の会計年度の開始後、通常総会において当該年度の収支予算の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、収支予算の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められる経費の支出が必要になった場合には、理事長は、理事会の承認を得てその支出を行うことができます。理事長は自らの判断により、その支出を行うことはできません。

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03

この問題は、マンション標準管理規約に関する内容で、管理組合の会計業務や役員の職務に関する規定の理解を問います。

選択肢の中から最も不適切な記述を選ぶ形式です。

ここでは、管理組合の運営に関する具体的な規定を理解し、それに基づいて選択肢の内容の妥当性を判断する必要があります。

選択肢1. 管理組合の役員には、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行うために会計担当理事を置くこととしており、その選任は理事の互選による。

適切

解説:会計担当理事の設置と選任方法に関する記述はマンション標準管理規約と一致しています。

理事会の中から会計担当理事が選ばれるのが一般的です。

選択肢2. 管理組合は、借入れが緊急に必要な場合であっても、総会の決議を経なければ、特別の管理に要する経費に充当するための借入れをすることができない。

適切

解説:緊急に必要な借入れであっても、管理組合は総会の決議を経なければ借入れを行うことができません。

これは、組合員の共同利益に関わる重要な決定事項であるためです。

選択肢3. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長の承認を得ずに臨時総会を招集することができる。

適切

解説:監事が理事長の承認を得ずに臨時総会を招集できるという記述はマンション標準管理規約に合致します。

監事は独立した立場から理事会の監督を行うため、必要に応じて臨時総会を招集する権限を持っています。

選択肢4. 管理組合の会計年度の開始後、通常総会において当該年度の収支予算の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、収支予算の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められる経費の支出が必要になった場合には、理事長は自らの判断により、その支出を行うことができる。

不適切

解説:経常的で緊急性のある経費について理事長が自らの判断で支出を行うことができるという記述は誤りです。

理事長は自らの判断で支出を行うことができますが、これには通常、理事会の承認が必要です。

まとめ

マンション標準管理規約の理解には、管理組合の運営に関する規約の具体的内容とその趣旨を理解することが重要です。

選択肢を評価する際には、それぞれの規約条文の内容と実際の運営状況を照らし合わせ、最も不適切な記述を見極めることが求められます。

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