管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問22

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問題

管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの電気設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 小出力発電設備に該当する設備のうち、太陽電池発電設備は、燃料電池発電設備と比較して、出力が大きいものまで認められている。
  • マンション内の電気工作物が自家用電気工作物に該当する場合には、当該電気工作物の設置者は、必ず電気主任技術者を選任しなければならない。
  • マンションの敷地内に電柱を設け、柱上変圧器を通じて供給を受けようとする場合、供給可能な最大電力には制限がある。
  • マンションの敷地内に電力会社用の専用借室を設けて600ボルト以下の電圧で受電し、その電気を当該マンションの敷地内で使用するための電気工作物は、一般用電気工作物に該当する。

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この過去問の解説 (3件)

01

マンションの電気設備についての問題です。

選択肢1. 小出力発電設備に該当する設備のうち、太陽電池発電設備は、燃料電池発電設備と比較して、出力が大きいものまで認められている。

適切です。

小出力発電設備に該当する設備のうち、太陽電池発電設備は、燃料電池発電設備と比較して、出力が大きいものまで認められています

選択肢2. マンション内の電気工作物が自家用電気工作物に該当する場合には、当該電気工作物の設置者は、必ず電気主任技術者を選任しなければならない。

不適切です。

マンション内の電気工作物が自家用電気工作物に該当する場合には、当該電気工作物の設置者は、必ず電気主任技術者を選任しなければならないわけではありません。

選択肢3. マンションの敷地内に電柱を設け、柱上変圧器を通じて供給を受けようとする場合、供給可能な最大電力には制限がある。

適切です。

マンションの敷地内に電柱を設け、柱上変圧器を通じて供給を受けようとする場合、供給可能な最大電力には制限があります。

選択肢4. マンションの敷地内に電力会社用の専用借室を設けて600ボルト以下の電圧で受電し、その電気を当該マンションの敷地内で使用するための電気工作物は、一般用電気工作物に該当する。

適切です。

マンションの敷地内に電力会社用の専用借室を設けて600ボルト以下の電圧で受電し、その電気を当該マンションの敷地内で使用するための電気工作物は、一般用電気工作物に該当します。

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02

1:適切です。
設問文言のとおりです。

2:不適切です。
自家用電気工作物に該当する場合の設置者は、必ずしも電気主任技術者とは限りません。

3:適切です。
設問文言のとおりです。

4:適切です。
設問文言のとおりです。

参考になった数17

03

マンションの電気設備に関する4つの記述が提示されており、これらのうち最も不適切なものを選ぶ必要があります。

電気設備はマンションの機能的な側面で重要な役割を果たしており、その設計、設置、運用に関する基準や指針が電気事業法や関連する規定によって規定されています。

選択肢1. 小出力発電設備に該当する設備のうち、太陽電池発電設備は、燃料電池発電設備と比較して、出力が大きいものまで認められている。

適切

解説:小出力発電設備に関する記述は、技術的に正確です。

選択肢2. マンション内の電気工作物が自家用電気工作物に該当する場合には、当該電気工作物の設置者は、必ず電気主任技術者を選任しなければならない。

不適切

解説:自家用電気工作物に関しては、必ずしも電気主任技術者の選任が必須ではありません。

工作物の種類や規模によって要件が異なります。

選択肢3. マンションの敷地内に電柱を設け、柱上変圧器を通じて供給を受けようとする場合、供給可能な最大電力には制限がある。

適切

解説:柱上変圧器を用いた供給の場合、供給可能な最大電力に制限があることは正しい記述です。

選択肢4. マンションの敷地内に電力会社用の専用借室を設けて600ボルト以下の電圧で受電し、その電気を当該マンションの敷地内で使用するための電気工作物は、一般用電気工作物に該当する。

適切

解説:電力会社用の専用借室を設けた場合の電気工作物の分類に関する記述は正確です。

まとめ

この問題を解く際には、電気設備に関する技術的な知識と、それに関連する法規制や標準の理解が求められます。

特に、電気工作物の種類とそれに対する法的な要件の適用を正確に理解することが重要です。

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