管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問23
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問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
非常用照明装置及び誘導灯に関する次の記述のうち、建築基準法及び消防法(昭和23年法律第186号)によれば、最も適切なものはどれか。
- 非常用照明装置については消防法、誘導灯については建築基準法により、それぞれ設置基準が定められている。
- 誘導灯については、光源の種類としては白熱灯と蛍光灯に限られ、LEDランプは認められていない。
- 非常用照明装置については、直接照明、間接照明を問わず、床面から1mの高さにおいて1ルクス以上の照度を確保しなければならない。
- 非常用照明装置については、停電時の予備電源として蓄電池を用いる場合は、充電を行うことなく30分間継続して点灯するものでなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
非常用照明装置及び誘導灯に関する問題です。
不適切です。
非常用照明装置は建築基準法、誘導灯は消防法で各設置基準が規定されています。
不適切です。
誘導灯はLEDランプも認められています。
不適切です。
非常用照明装置については直接照明であること、間接照明は不可です。
また、「床面から1mの高さにおいて」ではなく「床面において」が正しいです。
適切です。
設問文言のとおりです。
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02
非常用照明装置及び誘導灯についての問題です。
不適切です。
非常用照明装置については建築基準法、誘導灯については消防法により、それぞれ設置基準が定められています。
不適切です。
誘導灯については、白熱灯と蛍光灯に限られず、LEDランプも認められています。
不適切です。
非常用照明装置については、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすることとされています。
適切です。
非常用照明装置については、停電時の予備電源として蓄電池を用いる場合は、充電を行うことなく30分間継続して点灯するものでなければなりません。
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03
この問題は、マンションやその他の建築物における非常用照明装置と誘導灯の設置に関する法律的な基準と要件に焦点を当てています。
この問題を解く際の主な課題は、建築物の安全性を確保するために必要な非常用照明と誘導灯に関する正確な法的知識を理解し適用することです。
不適切
解説:非常用照明装置に関する基準は建築基準法で、誘導灯に関する基準は消防法で定められています。
この区分は重要です。
不適切
解説:誘導灯にはLEDランプも使用できます。
近年の技術進化により、より効率的で長寿命なLEDランプが広く使用されています。
不適切
解説:非常用照明装置は直接照明である必要があり、間接照明では不適切です。
緊急時の視認性を確保するためです。
また、「床面から1mの高さにおいて」ではなく「床面において」が正しいです。
適切
解説:非常用照明装置は、蓄電池を用いる場合に停電時に30分間継続して点灯する能力が求められます。
この問題を解く際には、建築基準法や消防法の具体的な条文やその解釈を正確に理解し、それを基にして選択肢の内容が適切かどうかを判断する能力が求められます。
特に、非常用照明装置と誘導灯の設置に関連する法的要件に注目し、それぞれの設備の機能、目的、および設置に関する基準を適切に評価することが重要です。
各選択肢の正確性を検証する際には、現代の建築技術の進歩や、非常時の安全確保という基本的な目的を念頭に置くことが求められます。
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