管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問27
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問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの大規模修繕工事の工事監理を行う場合における、工事監理者の業務内容に関する次の記述のうち、「建築士法第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」(平成21年国土交通省告示第15号)において、工事監理に関する標準業務として示されていないものはどれか。なお、本問において、建築主は管理組合とする。
- 工事監理の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について建築主に説明すること。
- 工事施工者から提出される工事請負契約書の適否を合理的な方法により検討し、設計者に報告すること。
- 設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな、矛盾、誤謬(ごびゅう)、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認すること。
- 工事と設計図書との照合及び確認の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告すること。
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この過去問の解説 (3件)
01
設計者ではなく、建築主に報告します。
【1】【3】【4】は、
平成21年国土交通省告示第15号において、工事監理に関する標準業務として示されています。
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02
「建築士法第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」についての問題です。難易度の高い問題です。
示されています。
工事監理の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について建築主に説明することが必要です。
示されていません。
「工事施工者から提出される工事請負契約書の適否を合理的な方法により検討し、設計者に報告すること。」は示されていません。
示されています。
設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな、矛盾、誤謬(ごびゅう)、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認することが必要です。
示されています。
工事と設計図書との照合及び確認の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告することが必要です。
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03
この問題は、マンションの大規模修繕工事における工事監理者の業務内容に関連し、特に「建築士法第25条の規定に基づく、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」において示されている工事監理に関する標準業務として適切かどうかを判断するものです。
建築主が管理組合である場合の工事監理者の業務内容を評価することが求められます。
示されている
解説:工事監理の着手前に工事監理体制や方針について建築主(管理組合)に説明することは、工事監理者の基本的な業務の一部です。
示されていない
解説:工事監理者が工事請負契約書の適否を検討し、設計者に報告する業務は、工事監理に関する標準業務としては通常含まれません。
契約書の検討は通常、建築主や専門の法務担当者が行う業務です。
示されている
解説:設計図書の内容を把握し、その内容に問題がある場合に建築主に報告し、設計者との確認を行うことは、工事監理者の重要な業務の一つです。
示されている
解説:工事と設計図書との照合および確認を行い、工事が設計図書に従っていないと判断した場合に、工事施工者に注意を与え、必要に応じて建築主に報告することは、工事監理者の基本的な役割です。
この問題を解く際には、建築士法や関連する報酬の基準に基づいて、工事監理者の業務範囲を正確に理解することが重要です。
特に、工事監理者は設計図書に基づく工事の適切な実施を監督し、必要に応じて建築主や設計者との間でコミュニケーションを取る役割があります。
工事監理者の責任範囲と業務内容を適切に把握することが重要です。
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