管理業務主任者の過去問 平成27年度(2015年) 問47
この過去問の解説 (3件)
管理業務主任者は必ずしも専任である必要はありません。
2:適切です。
管理者等が配置されていれば、マンション管理適正化法第73条第1項各号に定める事項を記載した書面は管理者等に遅滞なく交付で足ります。
3:不適切です。
マンション管理適正化法第73条第1項各号に定める事項を記載した書面を掲示する義務はありません。
4:不適切です。
マンション管理適正化法第73条規定の書面は、契約期間の長短に関係なく契約締結時に交付しなければなりません。
マンション管理適正化法第73条の規定に基づく契約の成立時の書面の交付についての問題です。
誤りです。
マンション管理業者は、マンション管理適正化法第73条の規定により、同条第1項各号に定める事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければなりませんが、専任の管理業務主任者である必要はありません。
※法改正により「押印」は不要となりました。
正しいです。
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した場合において、当該管理組合に管理者等(マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)が置かれているときは、当該管理組合の管理者等に対して、遅滞なく、マンション管理適正化法第73条第1項各号に定める事項を記載した書面を交付すれば足り、当該管理組合を構成する区分所有者等全員に対し、当該書面を交付する義務はありません。
誤りです。
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した場合において、自らが当該管理組合の管理者等であるときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、マンション管理適正化法第73条第1項各号に定める事項を記載した書面を交付する必要がありますが、当該書面を当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示する必要はありません。
誤りです。
マンション管理適正化法第73条第1項各号に定める事項を記載した書面は、契約期間にかかわらず交付しなければなりません。
この問題は、マンション管理業者がマンション管理適正化法に基づいて行う契約の成立時の書面交付に関する知識を試すものです。
具体的には、マンション管理業者が管理組合との間で締結する契約に際して、法律が定める書面交付の義務やその内容に関する記述が正確かどうかを判断することが求められます。
誤り
解説:マンション管理業者は、法第73条の規定により、該当事項を記載した書面を作成する際、管理業務主任者にその書面に記名させる必要がありますが、専任である必要はありません。
また、押印は法改正により不要となっています。
正しい
解説:マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けた場合、管理組合に管理者等が置かれている場合は、その管理者等に対して書面を交付すれば足ります。
区分所有者全員への交付義務はありません。
誤り
解説:マンション管理業者が管理組合の管理者等である場合でも、区分所有者全員に対して書面を交付する必要がありますが、書面の掲示義務はありません。
誤り
解説:新築マンションに関しては、管理業務委託契約を締結した場合、契約期間にかかわらず、管理組合の管理者等に対して書面の交付義務があります。
この問題を解く際には、マンション管理業者が管理組合と締結する契約において、マンション管理適正化法が定める書面交付の義務やその内容についての正しい理解が必要です。
特に、管理業務主任者の役割や、管理組合全体または管理者等への書面交付の義務についての理解が求められます。
また、新築マンションにおける特例に関する誤解を避けることも重要です。
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