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管理業務主任者の過去問 平成27年度(2015年) 問48

問題

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マンション管理業者が行う、マンション管理適正化法第77条の規定に基づく管理事務の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。
   1 .
マンション管理業者は、管理事務に関する報告を行うときは、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況並びに管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を管理業務主任者をして作成させ、当該書面に記名押印させなければならない。
   2 .
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者の事業年度終了後、遅滞なく、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
   3 .
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、区分所有者等に対し当該管理事務に関する報告を行うための説明会を開催しなければならないが、この場合、当該説明会の開催日の1週間前までに、説明会の開催日時及び場所について、当該マンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
   4 .
マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第5項に規定する月次の管理組合の会計の収入及び支出の状況に関する書面を、毎月、当該管理組合の管理者等に対して交付し、説明しているときは、管理事務に関する報告については、当該管理組合の会計の収入及び支出の状況以外の管理受託契約の内容等について行えば足りる。
( 管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問48 )
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この過去問の解説 (3件)

17

正解は「マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、区分所有者等に対し当該管理事務に関する報告を行うための説明会を開催しなければならないが、この場合、当該説明会の開催日の1週間前までに、説明会の開催日時及び場所について、当該マンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。」です。

選択肢1. マンション管理業者は、管理事務に関する報告を行うときは、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況並びに管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を管理業務主任者をして作成させ、当該書面に記名押印させなければならない。

不適切です。

管理事務報告書は、管理業務主任者の記名押印は不要です。

選択肢2. マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者の事業年度終了後、遅滞なく、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

不適切です。

マンション管理適正化法第八十八条より、管理業務主任者は管理組合の事業年度終了後、遅滞なく管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければなりません。

選択肢3. マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、区分所有者等に対し当該管理事務に関する報告を行うための説明会を開催しなければならないが、この場合、当該説明会の開催日の1週間前までに、説明会の開催日時及び場所について、当該マンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。

適切です。

設問のとおり、説明会の開催日時及び場所を掲示の上、説明会を開催します。

選択肢4. マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第5項に規定する月次の管理組合の会計の収入及び支出の状況に関する書面を、毎月、当該管理組合の管理者等に対して交付し、説明しているときは、管理事務に関する報告については、当該管理組合の会計の収入及び支出の状況以外の管理受託契約の内容等について行えば足りる。

不適切です。

既に説明していても、改めて会計の収入及び支出の状況を説明する必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
9

管理事務の報告についての問題です。

選択肢1. マンション管理業者は、管理事務に関する報告を行うときは、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況並びに管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を管理業務主任者をして作成させ、当該書面に記名押印させなければならない。

誤りです。

マンション管理業者は、管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければなりません。しかし、当該書面に記名押印は不要です。

選択肢2. マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者の事業年度終了後、遅滞なく、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

誤りです。

マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければなりません。マンション管理業者の事業年度終了後ではなく、管理組合の事業年度終了後です。

選択肢3. マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、区分所有者等に対し当該管理事務に関する報告を行うための説明会を開催しなければならないが、この場合、当該説明会の開催日の1週間前までに、説明会の開催日時及び場所について、当該マンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。

正しいです。

マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、区分所有者等に対し当該管理事務に関する報告を行うための説明会を開催しなければなりませんが、この場合、当該説明会の開催日の1週間前までに、説明会の開催日時及び場所について、当該マンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければなりません。

選択肢4. マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第5項に規定する月次の管理組合の会計の収入及び支出の状況に関する書面を、毎月、当該管理組合の管理者等に対して交付し、説明しているときは、管理事務に関する報告については、当該管理組合の会計の収入及び支出の状況以外の管理受託契約の内容等について行えば足りる。

誤りです。

マンション管理適正化法施行規則第87条第5項に規定する月次の管理組合の会計の収入及び支出の状況に関する書面を、毎月、当該管理組合の管理者等に対して交付し、説明している場合でも、管理事務に関する報告については、当該管理組合の会計の収入及び支出の状況について記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければなりません。

0

この問題は、マンション管理業者がマンション管理適正化法に基づいて行う管理事務の報告に関する知識を試すものです。

具体的には、マンション管理業者が管理組合へ提供するべき管理事務報告の内容、方法、およびその義務に関する記述が適正かどうかを判断することが求められます。

選択肢1. マンション管理業者は、管理事務に関する報告を行うときは、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況並びに管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を管理業務主任者をして作成させ、当該書面に記名押印させなければならない。

誤り

解説:管理業務報告書の作成は管理業務主任者が行いますが、押印は必要ありません。

報告書には管理組合の会計収入・支出状況などが含まれます。

選択肢2. マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者の事業年度終了後、遅滞なく、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

誤り

解説:管理組合の管理者等に対する報告は、マンション管理業者の事業年度終了後ではなく、管理組合の事業年度終了後に行われます。

選択肢3. マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、区分所有者等に対し当該管理事務に関する報告を行うための説明会を開催しなければならないが、この場合、当該説明会の開催日の1週間前までに、説明会の開催日時及び場所について、当該マンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。

正しい

解説:管理者等が置かれていない場合、マンション管理業者は区分所有者等に対し説明会を開催し、事前に開催日時と場所を掲示する必要があります。

選択肢4. マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第5項に規定する月次の管理組合の会計の収入及び支出の状況に関する書面を、毎月、当該管理組合の管理者等に対して交付し、説明しているときは、管理事務に関する報告については、当該管理組合の会計の収入及び支出の状況以外の管理受託契約の内容等について行えば足りる。

誤り

解説:月次の会計収入・支出に関する書面を提供している場合でも、管理事務報告書は管理受託契約の内容全体にわたって行われなければなりません。

まとめ

この問題を解く際には、マンション管理適正化法における管理業者の報告義務とその方法に関する正しい理解が必要です。

特に、管理業者が提供すべき情報の範囲、報告の方法、および管理者や区分所有者とのコミュニケーションの要件についての知識が求められます。

また、法律の具体的な規定に基づいて各選択肢の正誤を判断することが重要です。

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