管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問49

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問題

管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。
  • 管理業務主任者登録簿に、氏名、生年月日その他必要な事項を登載された者は、登録の更新申請を行わなければ、登録日以後5年をもってその登録の効力を失う。
  • マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、管理業務主任者をして帳簿を作成させなければならない。
  • マンション管理業者AのB事務所は、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下、本問において「独立部分」という。)が6以上である30の管理組合及び独立部分が5以下である30の管理組合の計60の管理組合から委託を受けて管理事務を行っているが、この場合において、当該B事務所には、成年者である専任の管理業務主任者を2名設置しなければならない。
  • 管理業務主任者は、登録を受けている事項のうち、転職によりその業務に従事していたマンション管理業者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、この場合において、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:不適切です。
管理業務主任者証の更新は5年ごとですが、登録簿に登録された内容について一定年数ごとの更新はありません。

2:不適切です。
管理業務主任者が事務に関する帳簿を作成する義務は有しません。

3:不適切です。
独立部分が6以上で管理組合30の方に対して専任管理業務主任者を1名置く必要があります。

4:適切です。
設問のとおり、マンション管理業者の変更届出に管理業務主任者証の提出、訂正は不要です。

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02

管理業務主任者についての問題です。

選択肢1. 管理業務主任者登録簿に、氏名、生年月日その他必要な事項を登載された者は、登録の更新申請を行わなければ、登録日以後5年をもってその登録の効力を失う。

誤りです。

管理業務主任者登録簿に登録された内容に期間の定めはありません。管理業務主任者「証」の有効期間は、5年とされています。

選択肢2. マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、管理業務主任者をして帳簿を作成させなければならない。

誤りです。

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければなりません。管理業務主任者をして帳簿を作成させる必要はありません。

選択肢3. マンション管理業者AのB事務所は、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下、本問において「独立部分」という。)が6以上である30の管理組合及び独立部分が5以下である30の管理組合の計60の管理組合から委託を受けて管理事務を行っているが、この場合において、当該B事務所には、成年者である専任の管理業務主任者を2名設置しなければならない。

誤りです。

マンション管理業者の事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上(30組合未満は最低1名)の成年者である専任の管理業務主任者をおくこととされています。ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下である建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務とする事務所については、専任の管理業務主任者を置く必要はありません。したがって、事務所には、成年者である専任の管理業務主任者を1名設置しなければなりません。

選択肢4. 管理業務主任者は、登録を受けている事項のうち、転職によりその業務に従事していたマンション管理業者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、この場合において、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要はない。

正しいです。

管理業務主任者は、登録を受けている事項のうち、転職によりその業務に従事していたマンション管理業者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりませんが、この場合において、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要はありません。

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03

この問題は、マンション管理適正化法に基づく管理業務主任者の登録、職務、およびマンション管理業者の事務所における管理業務主任者の設置要件に関する知識を問います。

法律に定められた管理業務主任者の役割と義務についての理解が求められます。

選択肢1. 管理業務主任者登録簿に、氏名、生年月日その他必要な事項を登載された者は、登録の更新申請を行わなければ、登録日以後5年をもってその登録の効力を失う。

誤り

解説:管理業務主任者登録簿に登録された者は、登録日以後5年をもってその登録の効力を失うわけではありません。

管理業務主任者証の有効期限は5年ですが、登録自体に期限は設けられていません。

選択肢2. マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、管理業務主任者をして帳簿を作成させなければならない。

誤り

解説:マンション管理業者は、委託された管理事務に関して帳簿を作成し保存する義務がありますが、これを管理業務主任者に任せることは法的な義務ではありません。

管理業務主任者が帳簿を作成することは効率的ですが、義務付けられているわけではないのです。

選択肢3. マンション管理業者AのB事務所は、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下、本問において「独立部分」という。)が6以上である30の管理組合及び独立部分が5以下である30の管理組合の計60の管理組合から委託を受けて管理事務を行っているが、この場合において、当該B事務所には、成年者である専任の管理業務主任者を2名設置しなければならない。

誤り

解説:マンション管理業者が管理事務を行う事務所ごとに、専任の管理業務主任者を設置する必要がありますが、具体的な数は管理組合の数や独立部分の数によって決まります。

人の居住の用に供する独立部分が5以下の管理組合については、専任の管理業務主任者の設置義務はありません。

選択肢4. 管理業務主任者は、登録を受けている事項のうち、転職によりその業務に従事していたマンション管理業者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、この場合において、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要はない。

正しい

解説:管理業務主任者が転職により業務に従事するマンション管理業者に変更があった場合、その旨を国土交通大臣に届け出る必要があります。

しかし、管理業務主任者証の提出や訂正を受ける必要はありません。

まとめ

この問題を解く際には、マンション管理業者の運営における管理業務主任者の役割と法的要件に対する正確な理解が必要です。

法律で定められた管理業務主任者の資格、その登録・更新プロセス、職務内容、および業務上の変更に関する届出義務などに関する知識が求められます。

また、法律の具体的な規定に基づいて各選択肢の正誤を判断することが重要です。

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