管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問50

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問題

管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理業者に課せられている義務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。
  • マンション管理業者は、マンション管理業者登録簿に登録を受けている事項のうち、登録年月日及び登録番号以外の事項について変更があった場合には、その日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
  • マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち、基幹事務については、その一部であっても他人に委託してはならない。
  • マンション管理業者は、当該マンション管理業者の業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに備え置き、その備え置かれた日から起算して3年を経過する日までの間、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
  • マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、「登録番号」、「登録の有効期間」、「商号、名称又は氏名」、「代表者氏名」、「この事務所に置かれている専任の管理業務主任者の氏名」、「主たる事務所の所在地(電話番号を含む。)」が記載された標識を掲げなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:適切です。
ポイントは、
30日以内
国土交通大臣へ届出
です。

2:不適切です。
基幹事務の一部委託は可能です。

3:適切です。
ポイントは、
事務所ごとに備え置き
3年を経過する日までの間
求めに応じ、閲覧
です。

4:適切です。
見やすい場所に標識を掲示する義務があります。

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02

マンション管理業者に課せられている義務についての問題です。

選択肢1. マンション管理業者は、マンション管理業者登録簿に登録を受けている事項のうち、登録年月日及び登録番号以外の事項について変更があった場合には、その日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。

正しいです。

マンション管理業者は、マンション管理業者登録簿に登録を受けている事項のうち、登録年月日及び登録番号以外の事項について変更があった場合には、その日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければなりません。

選択肢2. マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち、基幹事務については、その一部であっても他人に委託してはならない。

誤りです。

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはなりません。したがって、一部であれば委託することができます。

選択肢3. マンション管理業者は、当該マンション管理業者の業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに備え置き、その備え置かれた日から起算して3年を経過する日までの間、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

正しいです。

マンション管理業者は、当該マンション管理業者の業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに備え置き、その備え置かれた日から起算して3年を経過する日までの間、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければなりません。

選択肢4. マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、「登録番号」、「登録の有効期間」、「商号、名称又は氏名」、「代表者氏名」、「この事務所に置かれている専任の管理業務主任者の氏名」、「主たる事務所の所在地(電話番号を含む。)」が記載された標識を掲げなければならない。

正しいです。

マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、「登録番号」、「登録の有効期間」、「商号、名称又は氏名」、「代表者氏名」、「この事務所に置かれている専任の管理業務主任者の氏名」、「主たる事務所の所在地(電話番号を含む。)」が記載された標識を掲げなければなりません。

参考になった数13

03

この問題は、マンション管理業者に課せられている義務に関するものです。

具体的には、登録事項の変更届出義務、基幹事務の委託制限、財務書類の備え付けと閲覧許可、および事務所の標識掲示義務に関する知識が試されます。

選択肢1. マンション管理業者は、マンション管理業者登録簿に登録を受けている事項のうち、登録年月日及び登録番号以外の事項について変更があった場合には、その日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。

正しい

解説:マンション管理業者は、登録を受けた事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に国土交通大臣への届け出が必要です。

ただし、この義務は登録年月日及び登録番号以外の事項に限定されています。

選択肢2. マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち、基幹事務については、その一部であっても他人に委託してはならない。

誤り

解説:マンション管理業者は、基幹事務の一部を他人に委託することは許されますが、基幹事務全体を委託することは禁止されています。

この規定は、基幹事務の品質を確保するためです。

選択肢3. マンション管理業者は、当該マンション管理業者の業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに備え置き、その備え置かれた日から起算して3年を経過する日までの間、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

正しい

解説:マンション管理業者は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書などの財務書類を事務所ごとに備え置き、関係者の求めに応じて閲覧を許可する義務があります。

これは、透明性と責任を確保するための規定です。

選択肢4. マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、「登録番号」、「登録の有効期間」、「商号、名称又は氏名」、「代表者氏名」、「この事務所に置かれている専任の管理業務主任者の氏名」、「主たる事務所の所在地(電話番号を含む。)」が記載された標識を掲げなければならない。

正しい

解説:マンション管理業者は、各事務所において、登録番号、有効期間、商号や氏名、代表者名、専任の管理業務主任者の氏名、主たる事務所の所在地を記載した標識を掲示する義務があります。

これは、公衆に対して業者の身元と資格を明確に示すためです。

まとめ

マンション管理業者の義務についての問題を解く際には、マンション管理適正化法に定められた規定に対する正確な理解が必要です。

マンション管理業者の登録事項、基幹事務の委託禁止、財務書類の備え付け義務、および事務所の標識掲示義務など、具体的な法的要件を正確に把握し、適切に適用することが求められます。

また、法律の精神や目的を理解し、それをもとに各選択肢の内容が法的に適切かどうかを判断する能力が必要です。

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