管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問1
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問題
管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
被保佐人が所有するマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)の売却に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものの組み合わせはどれか。
ア 被保佐人が保佐人の同意を得ることなく甲を売却した場合、当該売買契約を取り消すことができる者は、被保佐人に限られている。
イ 保佐人の請求により、家庭裁判所が被保佐人のために甲の売却について当該保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには、被保佐人の同意がなければならない。
ウ 被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく甲を売却した場合、相手方が被保佐人に対し、1箇月以上の期間を定めて、保佐人の追認を得るべき旨の催告をしたときは、相手方がその期間内に追認を得た旨の通知を受けなくても、その行為を保佐人が追認したものとみなされる。
エ 被保佐人が甲を売却する際に、自らが行為能力者であることを信じさせるため、被保佐人であることを黙秘していたことが、他の言動などと相まって、相手方を誤信させ、又は誤信を強めたものと認められる場合には、被保佐人はその行為を取り消すことができない。
ア 被保佐人が保佐人の同意を得ることなく甲を売却した場合、当該売買契約を取り消すことができる者は、被保佐人に限られている。
イ 保佐人の請求により、家庭裁判所が被保佐人のために甲の売却について当該保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには、被保佐人の同意がなければならない。
ウ 被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく甲を売却した場合、相手方が被保佐人に対し、1箇月以上の期間を定めて、保佐人の追認を得るべき旨の催告をしたときは、相手方がその期間内に追認を得た旨の通知を受けなくても、その行為を保佐人が追認したものとみなされる。
エ 被保佐人が甲を売却する際に、自らが行為能力者であることを信じさせるため、被保佐人であることを黙秘していたことが、他の言動などと相まって、相手方を誤信させ、又は誤信を強めたものと認められる場合には、被保佐人はその行為を取り消すことができない。
- ア ・ ウ
- ア ・ エ
- イ ・ ウ
- イ ・ エ
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この過去問の解説 (3件)
01
【1】ア ・ ウ です。
ア:不適切です。
被保佐人に限定している箇所が誤りです。
被保佐人が単独で売却した場合の取消権は保佐人も有します。
イ:適切です。
設問文言のとおりです。
被保佐人が行う甲の売却について家庭裁判所が当該保佐人に代理権を付与する旨の審判には、被保佐人の同意が必要となります。
ウ:不適切です。
前半部分は正しいですが、後半部分が誤りです。
相手方が被保佐人に対し、1箇月以上の期間を定めて保佐人の追認を得るべき旨の催告をした時に被保佐人がその期間内に追認を得た旨の通知を相手方に発信しない場合は、被保佐人が単独でした行為は取り消したものとして扱います。
エ:適切です。
設問文言のとおりです。
被保佐人が甲を売却する際に、あたかも行為能力者であるような言動により結果的に相手方が誤信、または誤信を強めたものと認められる場合は、被保佐人が甲を売却した行為は取り消すことができません。
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02
民法についての問題です。
ア:誤りです。
被保佐人だけでなく、保佐人も取り消すことができます。
イ:正しいです。
保佐人の請求により、家庭裁判所が被保佐人のために甲の売却について当該保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには、被保佐人の同意がなければなりません。
ウ:誤りです。
被保佐人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされます。
エ:正しいです。
被保佐人が甲を売却する際に、自らが行為能力者であることを信じさせるため、被保佐人であることを黙秘していたことが、他の言動などと相まって、相手方を誤信させ、又は誤信を強めたものと認められる場合には、被保佐人はその行為を取り消すことができません。
したがって、誤りはアとウとした選択肢が正解です。
正解です。
上記通り、誤りはアとウです。
上記通り、誤りはアとウです。
上記通り、誤りはアとウです。
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03
この問題は、被保佐人のマンション売却に関連する民法の規定と判例に基づく問題です。
特に、被保佐人の行為能力と保佐人の役割、取引の取消し、追認、そして誤信に関する法理を試す内容となっています。
ア 誤り
解説:被保佐人が保佐人の同意なしに行った売却契約は、保佐人も取り消すことができます。
民法により、保佐人は被保佐人の法的行為を監督し、必要に応じて取消しを行うことができます。
イ 正しい
解説:被保佐人の売却について家庭裁判所が保佐人に代理権を付与するためには、被保佐人の同意が必要です。
これは被保佐人の自己決定権を尊重するための規定です。
ウ 誤り
解説:相手方が保佐人の追認を得るよう催告した場合でも、期間内に追認がなければ、行為は取り消されたものと見なされます。これにより、被保佐人を保護すると同時に、取引の安全を確保します。
エ 正しい
解説:被保佐人が自らを行為能力者であると誤信させた場合、その行為は取り消すことができません。これは、他方当事者の信頼を保護するための規定です。
ついては、誤っている選択肢は、「ア・ウ」となります。
この問題を解くためには、民法における保佐制度の理解が不可欠です。
保佐人と被保佐人の関係、行為能力の制限、代理権の付与、取引の安全確保、および誤信に関する法理を適切に理解し、適用する必要があります。
また、判例による具体的な解釈を考慮することも重要です。
法律の規定とその背後にある目的や理念を踏まえ、各選択肢が適切かどうかを判断する能力が求められます。
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