管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問4
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問題
管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
甲マンションの一住戸乙(以下、本問において「乙」という。)を数人が共有する場合に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有等に関する法律(以下、「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 各共有者は、5年を超えない期間内は乙の分割をしない旨の契約をしない限りは、いつでも乙の分割を請求することができる。
- 各共有者は、規約に別段の定めがある場合は、甲マンションの集会で、乙に対するそれぞれの持分に応じて議決権を行使することができる。
- 各共有者は、他の共有者全員の同意を得なければ、乙についての自己の持分を処分することができない。
- 共有者全員の合意により乙が売却された場合、各共有者は、別段の意思表示がない限り、その買主に対して売却代金全額を請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
各共有者は5年を超えない期間内の不分割契約をしない限り、いつでも共有物の分割請求が可能です。
2:不適切です。
複数が共有する場合の議決権行使は、共有物の代表者として一人定める必要があります。
各共有者が持分に応じた議決権行使は、規約の有無を問わず、できません。
3:不適切です。
各共有者は他の共有者全員の同意がなくても単独で自己の持分を処分できます。
4:不適切です。
共有者全員の合意により売却された共有物の売却代金については、各共有者は代金全額ではなく、それぞれ持分の範囲内で請求できます。
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02
民法の共有については、基本的な問題かつ比較的易しいレベルなので確実に回答できるようにしておきましょう。
適切です。
各共有者は、いつでも共有物の分割請求をすることができます。但し、5年を超えない範囲内で分割請求をしない旨の特約を定めることができます。
適切ではありません。
専有部分が複数の共有に属する時は、共有者は議決権を行使すべき者を定めなければなりません。そして、規約において別段の定めをすることはできないのでそれぞれの持分に応じて議決権を行使することはできません。
適切ではありません。
各共有者は、他の共有者の同意を得ることなく自己の持分を処分することができます。
適切ではありません。
共有者全員の合意により共有物が売却された場合、売上代金請求権は分割債権となります。そのため、各共有者は自己の持分に応じて売却代金を請求することができ、全額を請求することはできません。
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03
この問題は、甲マンションの一住戸(乙)を複数人が共有する場合における、共有者間の権利と義務に関する民法及び建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定についての理解を問うものです。
正しい
解説:共有者は、他の共有者と5年を超えない期間の不分割契約を結ばない限り、いつでも共有物(この場合は乙)の分割を請求することができます。
これは民法に基づく共有物の分割に関する基本原則です。
誤り
解説:共有者が複数いる場合、通常は各共有者が持分に応じて甲マンションの集会で議決権を行使できます。
特に区分所有法に基づき、共有物の代表者を一人定める必要はなく、規約に特別な定めがない限り、各共有者は持分に応じた議決権を行使することが可能です。
誤り
解説:共有者は他の共有者全員の同意を得ずに自己の持分を処分することができます。
これは民法に基づく共有物に関する規定であり、他の共有者にはその処分に対して優先買取権があることがありますが、処分自体を禁止するものではありません。
誤り
解説:共有物が全員の合意により売却された場合、売却代金は各共有者に持分に応じて分配されます。
各共有者が買主に対して売却代金全額を請求することはできず、持分に応じた金額のみが請求可能です。
この問題を解く際には、共有に関する民法の基本原則と、建物の区分所有に関する法律の特則を理解することが必要です。
共有物の分割請求の権利、共有物の処分における他の共有者の権利、および集会における議決権の行使など、共有に関する法的な側面を正確に理解し、それらを具体的な事例に適用することが求められます。
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