管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問5
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問題
管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの管理組合A(以下、本問において「 A 」という。)は、敷地に集会棟を新築する工事(以下、本問において「本件工事」という。)を行うため、建設会社B(以下、本問において「 B 」という。)との間で請負契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Bが本件工事を完成できない場合でも、それが当事者双方の責めに帰することができない事由によるものであったときは、BはAに対して報酬の支払いを請求することができる。
- Bが本件工事を完成したが、集会棟に瑕疵(かし)があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、Aは契約を解除して、Bに対し損害賠償を請求することができる。
- 本件工事に伴い既存の共用部分に生じた損害について、区分所有者全員のためにAの管理者が原告となってBに訴訟を提起するには、その旨の規約の定めによるのではなく、集会の決議が必要である。
- Bが本件工事を完成しない間は、Aは、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
当事者双方の責めに帰することができない事由による工事の履行不能、工事を完成できない場合は、工事を請け負ったBはAに対して報酬の支払いを請求できません。
2:不適切です。
集会棟は「建物その他の土地の工作物」に該当します。
建物その他の土地の工作物の場合は工事完成後の契約解除はできません。
原状回復に伴う建物取壊しなど、社会的経済的な影響が大きいことが理由です。
3:不適切です。
規約の定めがあれば管理者が原告となって訴訟を提起できます。
4:適切です。
工事完成前であればいつでも損害を賠償して契約を解除することができます。
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02
まずは、民法の請負の基礎をおさえておきましょう。工事の完成前であれば、いつでも損害を賠償して契約を解除することができます。
適切ではありません。
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務の履行ができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができます。そのため、注文者であるAは建設会社Bに対し、報酬の支払いを拒むことができます。
適切ではありません。
仕事の目的物に契約不適合があり、そのために契約した目的を達することができないときは、注文者Aは契約を解除することができ、Aに損害が発生していた場合は損害賠償請求をすることもできます。(但し、契約の不適合が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときを除きます。)
適切ではありません。
管理者は規約または集会の決議により、その職務に関して区分所有者のために原告または被告となることができます。そのため、規約の定めがあれば原告となって訴訟を提起することができます。
適切です。
注文者Bは、請負人Aが工事を完成しない間であれば、いつでも損害を解除して契約を解除することができます。
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03
この問題は、甲マンションの一住戸(乙)を複数人が共有する場合における、共有者間の権利と義務に関する民法及び建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定についての理解を問うものです。
誤り
解説:当事者双方の責めに帰することができない事由(例えば天災など)により工事の履行が不可能になった場合、通常は請負業者BはAに対して報酬の全額を請求することはできません。
この場合、報酬の請求は不可能または制限されることが一般的です。
誤り
解説:建物や土地の工作物に関しては、契約解除の可否は具体的な状況によって異なります。
一般的には、工事完成後の契約解除は瑕疵が重大であり、契約の目的を達成できない場合に限られます。
誤り
解説:区分所有法に基づき、マンションの共用部分に生じた損害に関する訴訟を提起するためには、通常、集会の決議が必要です。
規約に定めがある場合でも、決議が必要であることに変わりはありません。
正しい
解説:請負契約において、工事が完成していない間は、損害を賠償して契約を解除することが可能です。
これは、請負契約における契約解除の原則に基づくもので、損害賠償による契約解除が認められています。
この問題を解く際には、共有に関する民法の基本原則と、建物の区分所有に関する法律の特則を理解することが必要です。
共有物の分割請求の権利、共有物の処分における他の共有者の権利、および集会における議決権の行使など、共有に関する法的な側面を正確に理解し、それらを具体的な事例に適用することが求められます。
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