管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問6
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問題
管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)の区分所有者A(以下、本問において「 A 」という。)の死亡により、法定相続人であるBとCが甲を相続分2分の1ずつで共同相続した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- BとCが協議で遺産分割をするときには、自己のために相続開始があったことを知った時から3箇月以内にしなければならない。
- Bが、甲を単独相続するために、Aの死亡後、遺言書を偽造した場合でも、Bは、家庭裁判所がその欠格事由を認定しない限り、相続人としての資格を失わない。
- Bが、Cに無断で甲を単独で所有する旨の登記をした上で、Dに売却し、移転登記を完了させた場合でも、Cは、自らが相続した甲の持分について、登記がなくてもDに対抗することができる。
- Bの相続放棄によりCが甲を単独相続したが、その前に、Bが相続した甲の持分についてEが差押えをしていた場合には、CはEの権利を害することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
共同相続人による遺産分割は協議によりいつでもできます。
3箇月以内などの期限の定めはありません。
2:不適切です。
遺言書の偽造は「相続人の欠格事由」に該当します。
家庭裁判所の認定に関係なく、当然に相続人としての資格を失います。
3:適切です。
共同相続人の一人が、他の共同相続人に無断で単独で所有する旨の登記をした上で売却および移転登記を完了させた場合でも、他の共同相続人は自らが相続した持分について、登記がなくても取引の相手方に対抗(主張)できます。
4:不適切です。
Bは相続放棄により初めから相続人にならなかったとみなします。
したがって、Bが相続した甲の持分についてEが差押えをした権利は無効となります。
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02
無権利分の登記については、譲渡をしても無権利であることに変わりないので、譲り受けた者も持分の主張はできません。
適切ではありません。
共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、いつでも遺産分割をすることができます。従って、自己のために相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内を超えても遺産分割をすることができます。
適切ではありません。
遺言書の偽造は、相続の欠格事由にあたります。この場合、家庭裁判所の認定は不要で、当然に相続人としての資格を失います。
適切です。
Bが、Cに無断で甲を単独で所有する旨の登記をしたとしても、Cの持分は無権利の登記となります。そのため、甲を譲り受けたDもCの持分については無権利であり、Cは自己の持分については登記なくDに対抗することができます。
適切ではありません。
Bが、Cに無断で甲を単独で所有する旨の登記をしたとしても、Cの持分は無権利の登記となります。そのため、甲を譲り受けたDもCの持分については無権利であり、Cは自己の持分については登記なくDに対抗することができます。
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03
この問題は、マンションの一住戸甲を法定相続人であるBとCが共同で相続した場合に関連する、民法の規定及び判例に基づく相続における権利と義務についての理解を問うものです。
誤り
解説:民法において、共同相続人による遺産分割に特定の期限(例えば3箇月以内など)は設けられていません。
共同相続人は協議によりいつでも遺産分割を行うことができます。
誤り
解説:遺言書の偽造は相続人の欠格事由に該当し、家庭裁判所の認定に関わらず、その行為を行った相続人(この場合はB)は相続人としての資格を失います。
法的に遺言書の偽造は重大な違法行為と見なされます。
正しい
解説:共同相続人の一人が他の共同相続人に無断で単独で所有する旨の登記をし、売却および移転登記を完了させた場合でも、他の共同相続人(この場合はC)は自らが相続した持分について、登記がなくても取引の相手方(この場合はD)に対抗することができます。
これは、共同相続人の権利を保護するための規定です。
誤り
解説:相続放棄によりBが初めから相続人にならなかったとみなされるため、Bが相続したとされる甲の持分に対するEの差押え権は無効となります。
したがって、CはEの権利を害することができます。
この問題を解く際には、相続における遺産分割の手続き、相続人の資格、第三者に対する相続権の対抗力、および相続放棄に伴う法的効果についての理解が重要です。
特に、相続人の行為が他の相続人や第三者の権利に与える影響に関して、民法の規定と判例を適切に理解し適用することが求められます。
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