管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問7
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問題
管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント(平成15年4月9日国総動第3号。国土交通省総合政策局長通知。以下、「標準管理委託契約書」という。)によれば、最も適切なものはどれか。
- マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)又は管理組合は、管理委託契約の更新について申出があった場合において、当該管理委託契約の有効期間が満了する日までに両者の間で更新に関する協議がととのう見込みがないときは、当該管理委託契約と同一の条件で暫定契約を締結することができるが、その暫定契約の期間は3月を超えることができない。
- マンション管理業者は、管理員業務、清掃業務又は建物・設備管理業務について、それらの業務の一部を第三者に再委託することはできるが、当該業務の全部を第三者に再委託することはできない。
- マンション管理業者は、解約等により管理委託契約が終了した場合には、マンション管理業者が保管する設計図書、管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等の図書等に加え、組合員等の名簿及び出納事務のためマンション管理業者が預かっている管理組合の口座の通帳、印鑑等を遅滞なく管理組合に引き渡さなければならない。
- マンション管理業者は、定額委託業務費の内訳について、マンション管理適正化法第72条に基づく重要事項の説明の際に管理組合に対して見積書等であらかじめ明示している場合には、管理組合との合意を得ていなくても、管理委託契約に定額委託業務費の内訳を記載しないことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
前半部分は設問のとおりですが、「3月を超えることができない」のような期限の定めはありません。
2:不適切です。
管理員業務、清掃業務又は建物・設備管理業務について、業務の全部または一部を第三者に再委託することができます。
3:適切です。
設問文言のとおりです。
管理委託契約が終了した場合には、マンション管理業者は、管理組合に対して
図書等に限らず、口座の通帳、印鑑等を遅滞なく管理組合に引き渡なければなりません。
4:不適切です。
定額委託業務費の内訳は、管理組合との合意を得ていない場合は、管理委託契約に記載しなければなりません。
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02
マンション管理業者は、事務管理業務について全てを再委託することができません。
適切ではありません。
マンション管理業者または管理組合は、管理委託契約の更新について申出があった場合において、当該管理委託契約の有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、期間を定めて、同一の条件で暫定契約を締結することができます。暫定契約の期間が3ヶ月を超えることができないという定めはありません。
適切ではありません。
マンション管理業者は、事務管理業務の全部を第三者に再委託することはできません。しかし、事務管理業務以外の管理員業務、清掃業務または建物・設備管理業務については全部を第三者に再委託することができます。
適切です。
マンション管理業者は、管理委託契約が終了した場合には、マンション管理業者が保管する設計図書、管理規約の原本、総会議事録、総会議案書、組合員等の名簿、出納事務のためにマンション管理業者が預かっている管理組合の口座の通帳、印鑑等を遅滞なく管理組合に引き渡さなければなりません。
適切ではありません。
マンション管理業者は、重要事項の説明の際に管理組合に対して見積書等であらかじめ明示している場合、当事者間で合意しているときは、管理委託契約に定額委託業務費の内訳を記載しないことができます。そのため、管理組合の合意を得ていない場合は、定額業務委託費の内訳を記載しなければなりません。
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03
この問題は、マンション標準管理委託契約書およびそのコメント(国土交通省総合政策局長通知による)に基づき、マンション管理業者と管理組合の間の契約関係に関する知識を問うものです。
具体的には、管理委託契約の更新、業務の再委託、契約終了時の処理、および定額委託業務費の取り扱いに関する規定についての理解を試しています。
不適切
解説:標準管理委託契約書では、管理委託契約の更新に関する協議が成立しない場合に暫定契約を締結することは可能ですが、その期間に「3月を超えることができない」という具体的な制限は設けられていません。
不適切
解説:マンション管理業者は、業務の一部または全部を第三者に再委託することができます。
ただし、再委託には適切な監督や条件が伴う必要があります。
適切
解説:管理委託契約が終了した場合、マンション管理業者は、設計図書、管理規約の原本、総会議事録、総会議案書などの重要文書に加えて、組合員の名簿や管理組合の口座の通帳、印鑑などを遅滞なく管理組合に引き渡す義務があります。
不適切
解説:定額委託業務費の内訳について、見積書等で事前に明示していても、管理組合との合意がなければ管理委託契約にその内訳を記載する必要があります。
合意がない場合に内訳の記載を省略することはできません。
この問題を解く際には、マンションの管理委託契約に関連する法的要件や手続きについての理解が重要です。
特に、契約更新の際の暫定契約の取り扱い、契約終了時の文書等の引き渡し義務、および定額委託業務費の扱いについて、標準管理委託契約書およびそのコメントの内容を正確に理解し、適用することが求められます。
これにより、マンション管理業者と管理組合間の契約関係が適切に維持されることを目指します。
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