管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問3
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問題
管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
消滅時効及び除斥期間に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
※ 令和2年4月1日の民法改正により消滅時効の年数が変更されました。
本設問は平成28年度に出題されたものです。
本設問は平成28年度に出題されたものです。
- 売主の詐欺によりマンションの一住戸の売買契約が締結された場合、買主の意思表示の取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないとき、また意思表示の時から20年を経過したときは消滅する。
- 管理組合の組合員に対する管理費支払請求権は、滞納の時から5年間行使しないときは消滅する。
- 管理組合から請け負った工事に関する施工業者の報酬請求権は、工事に着手した時から3年間行使しないときは消滅する。
- 第三者の不法行為により管理組合に損害が生じた場合、管理組合の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、また不法行為の時から20年を経過したときは消滅する。
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この過去問の解説 (3件)
01
意思表示の取消権は、設問のとおり、追認可能な時より5年間行使しないとき、また、意思表示の時より20年を経過した場合は、いずれも時効により消滅します。
2:適切です。
マンション管理組合の組合員である住戸所有者に管理費滞納がある場合は、滞納の時より5年間行使しないときは、時効により消滅します。
3:不適切です。
請負工事の施工業者の報酬請求権は、契約の性質上、工事完成をもって報酬請求権が発生します。
消滅時効の年数ですが、工事が完了した時より3年間行使しないときは時効により消滅します。
※2020年4月1日以降の工事については改正民法が適用されます(原則的に5年)。
4:適切です。
不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、不法行為の時より20年を経過した場合は、いずれも時効により消滅します。
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02
消滅時効及び除斥期間についての問題です。
正しいです。
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。行為の時から20年を経過したときも、同様です。
正しいです。
管理組合の組合員に対する管理費支払請求権は、滞納の時から5年間行使しないときは消滅します。
誤りです。
債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは消滅します。
正しいです。
第三者の不法行為により管理組合に損害が生じた場合、管理組合の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、また不法行為の時から20年を経過したときは消滅します。
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03
この問題では、民法における消滅時効及び除斥期間に関する知識が試されています。
具体的には、詐欺による契約の取消権、管理費支払請求権、施工業者の報酬請求権、および不法行為による損害賠償請求権の消滅時効に関する理解が問われます。
正しい
解説:売主の詐欺による意思表示の取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しない場合、または意思表示の時から20年を経過した場合に消滅します。
正しい
解説:管理組合の組合員に対する管理費支払請求権は、滞納の時から5年間行使しない場合に消滅します。
これは一般的な債権の消滅時効と同様です。
誤り
解説:請負工事の施工業者の報酬請求権は、工事完成の時から消滅時効が始まります。
通常は、完了した時から3年(令和2年4月1日の民法改正以降は5年)間行使しないと消滅します。
工事着手の時ではありません。
正しい
解説:第三者の不法行為により管理組合に損害が生じた場合の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年間行使しない場合、または不法行為の時から20年を経過した場合に消滅します。
この問題を解く際には、民法における消滅時効に関する基本的な規定と判例の理解が必要です。
特に、消滅時効の開始時点や期間、および特定の状況における消滅時効の適用についての知識が重要です。
また、法律の改正によって変更された部分にも注意を払う必要があります。
それぞれのケースについて、時効の開始時点と期間を正確に判断することが求められます。
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