問題
本設問は平成28年度に出題されたものです。
消滅時効及び除斥期間についての問題です。
正しいです。
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。行為の時から20年を経過したときも、同様です。
正しいです。
管理組合の組合員に対する管理費支払請求権は、滞納の時から5年間行使しないときは消滅します。
誤りです。
債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは消滅します。
正しいです。
第三者の不法行為により管理組合に損害が生じた場合、管理組合の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、また不法行為の時から20年を経過したときは消滅します。
この問題では、民法における消滅時効及び除斥期間に関する知識が試されています。
具体的には、詐欺による契約の取消権、管理費支払請求権、施工業者の報酬請求権、および不法行為による損害賠償請求権の消滅時効に関する理解が問われます。
正しい
解説:売主の詐欺による意思表示の取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しない場合、または意思表示の時から20年を経過した場合に消滅します。
正しい
解説:管理組合の組合員に対する管理費支払請求権は、滞納の時から5年間行使しない場合に消滅します。
これは一般的な債権の消滅時効と同様です。
誤り
解説:請負工事の施工業者の報酬請求権は、工事完成の時から消滅時効が始まります。
通常は、完了した時から3年(令和2年4月1日の民法改正以降は5年)間行使しないと消滅します。
工事着手の時ではありません。
正しい
解説:第三者の不法行為により管理組合に損害が生じた場合の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年間行使しない場合、または不法行為の時から20年を経過した場合に消滅します。
この問題を解く際には、民法における消滅時効に関する基本的な規定と判例の理解が必要です。
特に、消滅時効の開始時点や期間、および特定の状況における消滅時効の適用についての知識が重要です。
また、法律の改正によって変更された部分にも注意を払う必要があります。
それぞれのケースについて、時効の開始時点と期間を正確に判断することが求められます。