管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問9
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問題
管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- マンション管理業者及びその従業員は、管理委託契約が終了した後においても、正当な理由がなく、管理事務に関して知り得た管理組合及び当該管理組合の組合員等の秘密を漏らしてはならない。
- マンション管理業者は、管理事務を通じて当該マンションの劣化等の状況を把握することができることから、長期修繕計画案の作成業務を実施する場合、当該業務に係る契約については、管理委託契約と別個の契約としてはならない。
- マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画の見直しのため、管理事務を実施する上で把握した当該マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容等について、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言するものとする。
- マンション管理業者が、理事会の設置する各種専門委員会の運営支援業務を実施する場合は、その業務内容、費用負担について、別途、管理組合とマンション管理業者が協議して定めるものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
マンション管理業者及びその従業員は、管理委託契約中に限らず、終了した後も守秘義務を遵守しなければなりません。
2:不適切です。
長期修繕計画案の作成業務に係る契約については、管理委託契約とは別個に契約を締結する必要があります。
3:適切です。
長期修繕計画の修繕工事の内容等について、改善の必要があると判断した場合には、マンション管理業者は書面をもって管理組合に助言することとなっています。
4:適切です。
設問のとおり適切な肢です。
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02
管理委託契約書の内容に含まれるものと、別途で行うものについては区別ができるようにしましょう。
適切です。
マンション管理業者及びその従業員は、管理委託契約が終了した後も、正当な理由がない限り、管理事務に関して知り得た管理組合及び組合員等の秘密を漏らしてはなりません。これは、管理委託契約が終了した後においても同様です。正当な理由とは、例えば本人の同意が得られた場合や、裁判で証人として証言する場合などがあります。
適切ではありません。
マンション管理業者は、長期修繕計画案の作成や見直しを行う場合、本契約とは別個の契約とします。
適切です。
マンション管理業者は、管理組合の長期修繕契約の見直しのため、管理事務を実施する上で把握した当該マンションの劣化等の状況に基づき、当該契約の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用等について、改善の必要があると判断した場合には、書面で管理組合に助言するものとします。
適切です。
マンション管理業者が大規模修繕、規約改正などの理事会が設置する各種専門委員会の運営支援業務を実施する場合は、その業務内容や費用負担について、別途、管理組合とマンション管理業者が協議して定めるものとします。
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03
この問題は、標準管理委託契約書に関連するマンション管理業者の義務と業務についての理解を問うものです。
具体的には、契約終了後の秘密保持、長期修繕計画案の作成、修繕計画の見直しに対する助言、専門委員会の運営支援に関する規定についての知識が試されています。
適切
解説:標準管理委託契約書では、マンション管理業者及びその従業員は、契約終了後も管理事務に関して知り得た管理組合や組合員の秘密を漏らさないことが求められます。
これは一般的な秘密保持の原則に基づくものです。
不適切
解説:長期修繕計画案の作成業務は、マンション管理業者が行う主要な管理事務の一部ですが、この業務に関する契約を管理委託契約と別個にすることが必ずしも禁止されているわけではありません。
業務の性質や必要性に応じて別個の契約を締結することは可能です。
適切
解説:マンション管理業者は、管理事務を実施する上で把握したマンションの劣化等の状況に基づいて、長期修繕計画の見直しに関する助言を行うことが求められます。
これは、建物の維持・管理の質を高めるための措置です。
適切
解説:理事会の設置する各種専門委員会の運営支援業務について、その業務内容や費用負担は、管理組合とマンション管理業者間で協議して定めることが適切です。
これにより、双方の合意に基づく明確な業務実施が可能となります。
標準管理委託契約書におけるマンション管理業者の役割と義務について理解することが重要です。
特に、契約終了後の秘密保持、長期修繕計画案の作成、修繕計画の見直しに対する助言、専門委員会の運営支援など、管理業者の業務と責任範囲を明確にすることが求められます。
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