管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問13
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問題
管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
- 管理組合は、その会計処理に関する規約及び細則を変更するには、いずれも総会の決議を経なければならない。
- 管理組合は、収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合、その余剰を翌年度における管理費に充当する。
- 管理組合は、計画修繕に要する経費に充てるために借入れをしたときは、管理費をもってその償還に充てるものとする。
- 管理組合は、不測の事故により必要となる修繕に要する経費に充てるため、修繕積立金を取り崩すことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
規約の変更、細則の変更は、いずれも総会の決議を経なければなりません。
2:適切です。
当年度の管理費に余剰が生じた場合は、余剰分は翌年度の管理費に充当します。
3:不適切です。
計画修繕に要する経費に充てるための借入金は、修繕積立金より借入金の償還に充てます。
4:適切です。
不測の事故により必要となる修繕に要する経費は、修繕積立金を取り崩すことができます。
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02
本設問はマンション標準管理規約の会計に関する出題です。
マンション標準管理規約とは、国土交通省が定めるマンションの管理規約に関するひな形で、同規約に関する運用方針を示したコメントも作成されています。
詳細は各設問にて解説します。
設問の通りです。
マンション標準管理規約第48条では、「次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
二 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
三 収支決算及び事業報告
四 収支予算及び事業計画
五 長期修繕計画の作成又は変更
六 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
七 修繕積立金の保管及び運用方法
八 適正化法第5条の3第1項に基づく管理計画の認定の申請、同法第5 条の6第1項に基づく管理計画の認定の更新の申請及び同法第5条の7 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 6 前5項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者 は、出席組合員とみなす。 (イ)電磁的方法が利用可能な場合 6 前5項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を 行使する者は、出席組合員とみなす。 - 20 - 第1項に基づく管理計画の変更の認定の申請
九 第21条第2項に定める管理の実施
十 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための 資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
十一 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並び にこれらの訴えを提起すべき者の選任
十二 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
十三 円滑化法第102条第1項に基づく除却の必要性に係る認定の申請
十四 区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条 第1項の場合のマンション敷地売却
十五 第28条第2項及び第3項に定める建替え等に係る計画又は設計等 の経費のための修繕積立金の取崩し
十六 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
十七 その他管理組合の業務に関する重要事項」と記載されています。
設問の通りです。
マンション標準管理規約第61条では、「収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌 年度における管理費に充当する。 2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条 第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を 求めることができる。」と記載されています。
マンション標準管理規約第28条第1項および4項では、「第1項 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。) に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
第4項 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。」と記載されています。
よって本選択肢の「管理費をもってその償還に充てるものとする」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
マンション標準管理規約第28条第1項では、「管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。) に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理」と記載されています。
マンション標準管理規約は国土交通省がひな形を同省HP上で公開しています。内容を確認してください。
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03
この問題は、マンション標準管理規約に基づく管理組合の会計処理に関する規定の理解を問うものです。
具体的には、会計処理に関する規約の変更、収支決算の余剰金の扱い、計画修繕のための借入れとその償還、不測の事故による修繕経費の資金源についての規定が試されています。
適切
解説:管理組合が会計処理に関する規約や細則を変更するには、総会の決議が必要です。
これは、会計処理に関わる重要な決定を行う際に、組合員の合意を得るための措置です。
適切
解説:管理組合は、収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合、その余剰を翌年度の管理費に充当することができます。
これは、効率的な資金管理と適切な資源配分を確保するための措置です。
不適切
解説:計画修繕に要する経費のための借入れを行った場合、管理費を償還に充てることは一般的ではありますが、必ずしも管理費のみを使用するとは限りません。
借入れの償還方法は、借入れの条件や管理組合の財務状況によって異なります。
適切
解説:不測の事故により必要となる修繕経費に対して、修繕積立金を使用することは可能です。
これにより、緊急かつ予期せぬ修繕に迅速に対応することができます。
この問題を解く際には、標準管理規約における管理組合の会計処理に関する規定の理解が重要です。
特に、会計処理の変更、収支決算の余剰金の扱い、借入れによる計画修繕の資金調達、および緊急修繕の資金源についての規定は、管理組合の財務管理において重要な側面を占めます。
これらの規定の理解は、管理組合が適切な財務管理を行うために必要です。
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