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管理業務主任者の過去問 平成28年度(2016年) 問12

問題

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建物の建替えに係る経費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号、国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下、「標準管理規約」という。)によれば、最も不適切なものはどれか。
   1 .
建替え決議の前に、建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費に充当するために修繕積立金を取り崩すには、総会の決議を経なければならない。
   2 .
分譲会社が分譲時において将来の計画修繕に要する経費に充当するため、一括して購入者より修繕積立基金を徴収している場合には、当該金銭についても修繕積立金として区分経理すべきである。
   3 .
建替え決議の後であっても、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、総会の決議を経て修繕積立金を取り崩すことができる場合がある。
   4 .
建替えに係る調査に必要な経費の支出は、マンションの実態にかかわらず、管理費から支出する旨を管理規約に規定することはできない。
( 管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問12 )
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この過去問の解説 (2件)

22
1:適切です。
建替え決議前の修繕積立金の取崩しには、総会の決議が必要です。

2:適切です。
修繕積立基金を徴収している場合は、修繕積立金として区分経理すべきといえます。

3:適切です。
設問文言のとおりですが、建替え決議後も修繕積立金の取崩しには総会の決議が必要です。

4:不適切です。
建替えに係る調査に必要な経費の支出は、マンションの実態に合わせた管理規約の定めが可能です。

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2

この問題は、マンション標準管理規約及びそのコメントに関連する、建物の建替えおよび修繕積立金に関する経費の取り扱いについての理解を問うものです。

具体的には、修繕積立金の使用、分譲時の修繕積立基金の取り扱い、建替えに関連する経費の支出に関する規定が試されています。

選択肢1. 建替え決議の前に、建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費に充当するために修繕積立金を取り崩すには、総会の決議を経なければならない。

適切

解説:建替えに係る事項の調査経費に修繕積立金を充当する場合、標準管理規約に基づき、総会の決議が必要です。

これは、修繕積立金の使用に関する重要な決定に住戸所有者の合意を求めるための措置です。

選択肢2. 分譲会社が分譲時において将来の計画修繕に要する経費に充当するため、一括して購入者より修繕積立基金を徴収している場合には、当該金銭についても修繕積立金として区分経理すべきである。

適切

解説:分譲会社が分譲時に徴収した修繕積立基金は、将来の計画修繕に充当されるため、修繕積立金として区分経理されます。

これは、修繕積立金の透明な管理を確保するために重要です。

選択肢3. 建替え決議の後であっても、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、総会の決議を経て修繕積立金を取り崩すことができる場合がある。

適切

解説:建替え決議の後でも、建替えに関連する計画や設計に必要な経費に修繕積立金を使用することは、総会の決議を経て可能です。

これにより、建替えプロジェクトの進行に必要な財源を確保することができます。

選択肢4. 建替えに係る調査に必要な経費の支出は、マンションの実態にかかわらず、管理費から支出する旨を管理規約に規定することはできない。

不適切

解説:建替えに必要な調査経費は、管理費から支出することも可能ですが、その旨を管理規約に規定することは、マンションの実態や住戸所有者の合意に基づいて判断されます。

一律に管理費からの支出を禁止する規定は適切ではありません。

まとめ

この問題を解く際には、標準管理規約における修繕積立金の使用に関する規定や建替えに関連する経費の扱いについての理解が重要です。

修繕積立金の使用は、マンションの維持・管理や将来の大規模な修繕、建替えに関わる重要な財源であるため、その使用には透明性と適切な手続きが求められます。

また、建替えに関連する経費の扱いも、マンションの維持・更新計画に直結するため、慎重な決定が必要です。

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