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管理業務主任者の過去問 平成28年度(2016年) 問11

問題

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マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
管理費を滞納している区分所有者が、当該住戸を売却した場合、買主は、売買契約の締結時に滞納の事実を知らなかったとしても、当該滞納管理費の支払義務を負う。
   2 .
規約に管理費に関する遅延損害金を定める場合は、民法所定の法定利率である年5%を超えて定めることはできない。
   3 .
管理費を滞納している区分所有者が、裁判所に民事再生手続開始の申立てをした場合、当該区分所有者はその申立てにより滞納管理費の支払義務を免れる。
   4 .
管理費を滞納している区分所有者が、当該住戸を贈与した場合、受贈者が滞納管理費の支払義務を負い、当該区分所有者はその義務を免れる。
※民法改正により、2020年4月以降は、法定利率が年5%から年3%に変更となりました。
 この設問は2016年(平成28年)に出題された設問となりますので、民法改正前の内容です。
( 管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問11 )
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この過去問の解説 (2件)

22
1:適切です。
前所有者の滞納管理費は買主が承継します。
設問のとおり、買主は滞納管理費の支払義務があります。

2:不適切です。
滞納管理費に対する遅延損害金は民法上の法定利率(年5%)を超えて定めることができます。

3:不適切です。
民事再生手続に関係なく、滞納管理費の支払義務は免除されません。

4:不適切です。
前所有者の滞納管理費は、贈与の場合は受贈者が承継します。
受贈者は滞納管理費の支払義務がありますが、前所有者も支払義務は継続します。
売買の場合も同様です。
※買主、受贈者は前所有者に対し滞納管理費の求償が可能です。

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1

この問題は、マンションの管理費滞納に関連する民法、区分所有法などの法的側面についての理解を問うものです。

具体的には、滞納管理費の責任の移転、遅延損害金の上限、民事再生手続きの影響、および贈与に伴う支払義務の変更に関する規定が試されています。

選択肢1. 管理費を滞納している区分所有者が、当該住戸を売却した場合、買主は、売買契約の締結時に滞納の事実を知らなかったとしても、当該滞納管理費の支払義務を負う。

適切

解説:区分所有物を売却した場合、買主は前所有者が滞納していた管理費の支払い義務を引き継ぎます。

これは、区分所有法の規定に基づくもので、物件の所有権移転とともに、関連する責任も移転することを意味します。

選択肢2. 規約に管理費に関する遅延損害金を定める場合は、民法所定の法定利率である年5%を超えて定めることはできない。

不適切

解説:管理費に対する遅延損害金は、民法上の法定利率を超えて定めることが可能です。

ただし、利率の設定は合理的でなければならず、過度に高い利率は無効とされることがあります。

選択肢3. 管理費を滞納している区分所有者が、裁判所に民事再生手続開始の申立てをした場合、当該区分所有者はその申立てにより滞納管理費の支払義務を免れる。

不適切

解説:民事再生手続きを申し立てた場合でも、滞納管理費の支払い義務は免除されません。

民事再生手続きは債務の再編を目的としており、既存の債務を自動的に免除するものではありません。

選択肢4. 管理費を滞納している区分所有者が、当該住戸を贈与した場合、受贈者が滞納管理費の支払義務を負い、当該区分所有者はその義務を免れる。

不適切

解説:区分所有物を贈与された場合、受贈者は前所有者の滞納管理費の支払い義務を引き継ぎますが、贈与者(元の区分所有者)の支払義務も完全に消滅するわけではありません。

責任の範囲は、具体的な事案によって異なります。

まとめ

マンションの管理費滞納に関する法的対応を理解する際には、責任の移転、遅延損害金の上限、民事再生手続きの影響、および贈与による支払義務の変更について正確な知識が必要です。

これらの法的概念の理解は、管理組合や区分所有者が適切な法的措置を講じるために重要です。

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