管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問35

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

管理者の専有部分等への立入りに関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
  • 敷地及び共用部分等の管理の必要性がある場合に、管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
  • 敷地及び共用部分等の管理の必要性がある場合に、管理を行う者から、専有部分への立入りを請求された区分所有者は、正当な理由なく立入りを拒否したときは、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
  • 災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、理事長は、当該専有部分の区分所有者の承諾がなくても、自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。
  • 立入りをした者は、緊急性に基づかない立入りの場合には、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならないが、緊急性に基づく立入りの場合には、そのような義務はない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1:適切です。
管理上、必要性がある場合は、専有部分又は専用使用部分の立入り請求が可能です。

2:適切です。
区分所有者が専有部分又は専用使用部分の立入り請求を拒否したことに伴う損害については、賠償義務があります。

3:適切です。
緊急時の場合は理事長は区分所有者の承諾なしに自ら立ち入ることができます。
理事長が委任した者に立ち入らせることも可能です。

4:不適切です。
緊急性の有無に関係なく、立入りをした者の原状回復義務はあります。

参考になった数32

02

本設問はマンション標準管理規約に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 敷地及び共用部分等の管理の必要性がある場合に、管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。

設問の通りです。

国土交通省が発表しているマンション標準管理規約ひな形23条1項では、「前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求する ことができる。」と記載されています。

選択肢2. 敷地及び共用部分等の管理の必要性がある場合に、管理を行う者から、専有部分への立入りを請求された区分所有者は、正当な理由なく立入りを拒否したときは、その結果生じた損害を賠償しなければならない。

設問の通りです。

国土交通省が発表しているマンション標準管理規約ひな形23条2項および3項では、「前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否 してはならない。前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果 生じた損害を賠償しなければならない。」と記載されています。

選択肢3. 災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、理事長は、当該専有部分の区分所有者の承諾がなくても、自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。

設問の通りです。

国土交通省が発表しているマンション標準管理規約ひな形23条4項では、「前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理 的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専 用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。」と記載されています。

選択肢4. 立入りをした者は、緊急性に基づかない立入りの場合には、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならないが、緊急性に基づく立入りの場合には、そのような義務はない。

国土交通省が発表しているマンション標準管理規約ひな形23条5項では、「立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければな らない。」と記載されています。同規約では、緊急性の有無と原状回復の要不要については明記していません。

よって本選択肢の「緊急性に基づく立入りの場合には、そのような義務はない。」という箇所が誤りです。

まとめ

下記に国土交通省が発表しているマンション標準管理規約ひな形23条全文を記載します。参考にしてください。

第23条

1 前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内にお いて、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求する ことができる。

2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否 してはならない。 

3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果 生じた損害を賠償しなければならない。 

4 前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理 的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専 用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。 

5 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければな らない。

参考になった数5

03

この問題は、マンション管理組合の規約における管理者の専有部分への立入りに関する規定について、どの記述が不適切であるかを判断する内容です。

専有部分や専用使用部分への立入りに関する管理組合の権限と、それに伴う区分所有者の義務や権利に関する知識を問うています。

選択肢1. 敷地及び共用部分等の管理の必要性がある場合に、管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。

適切

解説:敷地及び共用部分の管理が必要な場合、管理者は専有部分や専用使用部分への立入りを請求できます。

選択肢2. 敷地及び共用部分等の管理の必要性がある場合に、管理を行う者から、専有部分への立入りを請求された区分所有者は、正当な理由なく立入りを拒否したときは、その結果生じた損害を賠償しなければならない。

適切

解説:管理者からの正当な立入り請求を拒否した区分所有者は、その結果生じた損害を賠償する責任があります。

選択肢3. 災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、理事長は、当該専有部分の区分所有者の承諾がなくても、自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。

適切

解説:災害や事故等の緊急の場合、理事長は区分所有者の承諾がなくても、専有部分へ立ち入ることができます。

選択肢4. 立入りをした者は、緊急性に基づかない立入りの場合には、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならないが、緊急性に基づく立入りの場合には、そのような義務はない。

不適切

解説:立入りをした者は、緊急性の有無にかかわらず、原則として立入り箇所を原状に復さなければなりません。

緊急性に基づく立入りの場合もこの義務は免除されません。

まとめ

この問題を解く際には、区分所有法や標準管理規約における管理組合の権限や区分所有者の義務に関する理解が必要です。

特に、緊急時や通常時の管理者の権限、区分所有者の権利と義務についての法的な規定や判例を正確に理解し、適用することが求められます。

参考になった数5