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管理業務主任者の過去問 平成28年度(2016年) 問34

問題

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マンションの専有部分及び専用使用権に関する次の記述のうち、区分所有法、標準管理規約及び判例によれば、最も不適切なものはどれか。
   1 .
専有部分とは、一棟の建物に構造上区分され、かつ、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に独立して供することができるように利用上区分された、区分所有権の目的である建物の部分である。
   2 .
地下に設けられた駐車場部分は、必ずしも周囲すべてが完全に遮蔽(しゃへい)されていなくても、構造上、利用上の独立性を備えている場合には、専有部分として登記して分譲することができる。
   3 .
専用使用権とは、敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利であり、専用使用権の対象となっている当該部分を専用使用部分という。
   4 .
敷地に、特定の区分所有者に対して無償の駐車場専用使用権が規約に基づいて設けられていた場合、後に、当該駐車場部分の使用を有償化する決議をするには、必ず当該専用使用権者の承諾を得なければならない。
( 管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問34 )
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この過去問の解説 (2件)

24
1:適切です。
専有部分の定義です。

2:適切です。
専有部分として「構造上の独立性」「利用上の独立性」をいずれも満たしている場合は、登記の上で分譲することができます。

3:適切です。
専用使用権の定義です。

4:不適切です。
専用駐車場部分の有償化の決議にあたり、当該専用使用権者の承諾を得る必要はありません。

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1

この問題は、マンションの専有部分と専用使用権に関する法的な知識を試すものです。

区分所有法、標準管理規約、判例を基に、マンションの専有部分や専用使用権の定義およびそれらの取扱いに関する内容が適切かどうかを判断することが求められます。

選択肢1. 専有部分とは、一棟の建物に構造上区分され、かつ、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に独立して供することができるように利用上区分された、区分所有権の目的である建物の部分である。

適切

解説:専有部分は、建物の一部で構造上および利用上の独立性が認められる部分を指します。

選択肢2. 地下に設けられた駐車場部分は、必ずしも周囲すべてが完全に遮蔽(しゃへい)されていなくても、構造上、利用上の独立性を備えている場合には、専有部分として登記して分譲することができる。

適切

解説:地下駐車場でも、構造上および利用上の独立性があれば、専有部分として扱うことが可能です。

選択肢3. 専用使用権とは、敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利であり、専用使用権の対象となっている当該部分を専用使用部分という。

適切

解説:専用使用権は、敷地や共用部分等の一部を特定の区分所有者が排他的に使用できる権利を指します。

選択肢4. 敷地に、特定の区分所有者に対して無償の駐車場専用使用権が規約に基づいて設けられていた場合、後に、当該駐車場部分の使用を有償化する決議をするには、必ず当該専用使用権者の承諾を得なければならない。

不適切

解説:無償で提供されている駐車場専用使用権を有償化する場合、必ずしも当該権利者の承諾が必要とは限りません。

規約変更や総会の決議により変更される可能性があります。

まとめ

この問題を解く際には、区分所有法、標準管理規約、および判例に関する知識を基に、専有部分と専用使用権に関する記述の正確性を評価する必要があります。

特に、専有部分や専用使用権の概念、権利の変更に関する法的な取扱いを理解し、各選択肢の内容が法的な枠組みに照らして適切かどうかを判断する能力が求められます。

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