管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問34
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問題
管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの専有部分及び専用使用権に関する次の記述のうち、区分所有法、標準管理規約及び判例によれば、最も不適切なものはどれか。
- 専有部分とは、一棟の建物に構造上区分され、かつ、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に独立して供することができるように利用上区分された、区分所有権の目的である建物の部分である。
- 地下に設けられた駐車場部分は、必ずしも周囲すべてが完全に遮蔽(しゃへい)されていなくても、構造上、利用上の独立性を備えている場合には、専有部分として登記して分譲することができる。
- 専用使用権とは、敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利であり、専用使用権の対象となっている当該部分を専用使用部分という。
- 敷地に、特定の区分所有者に対して無償の駐車場専用使用権が規約に基づいて設けられていた場合、後に、当該駐車場部分の使用を有償化する決議をするには、必ず当該専用使用権者の承諾を得なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
専有部分の定義です。
2:適切です。
専有部分として「構造上の独立性」「利用上の独立性」をいずれも満たしている場合は、登記の上で分譲することができます。
3:適切です。
専用使用権の定義です。
4:不適切です。
専用駐車場部分の有償化の決議にあたり、当該専用使用権者の承諾を得る必要はありません。
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02
この問題は、マンションの専有部分と専用使用権に関する法的な知識を試すものです。
区分所有法、標準管理規約、判例を基に、マンションの専有部分や専用使用権の定義およびそれらの取扱いに関する内容が適切かどうかを判断することが求められます。
適切
解説:専有部分は、建物の一部で構造上および利用上の独立性が認められる部分を指します。
適切
解説:地下駐車場でも、構造上および利用上の独立性があれば、専有部分として扱うことが可能です。
適切
解説:専用使用権は、敷地や共用部分等の一部を特定の区分所有者が排他的に使用できる権利を指します。
不適切
解説:無償で提供されている駐車場専用使用権を有償化する場合、必ずしも当該権利者の承諾が必要とは限りません。
規約変更や総会の決議により変更される可能性があります。
この問題を解く際には、区分所有法、標準管理規約、および判例に関する知識を基に、専有部分と専用使用権に関する記述の正確性を評価する必要があります。
特に、専有部分や専用使用権の概念、権利の変更に関する法的な取扱いを理解し、各選択肢の内容が法的な枠組みに照らして適切かどうかを判断する能力が求められます。
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03
本設問は区分所有法等に関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
設問の通りです。
区分所有法第1条および第2条では、「第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。」と記載されています。
設問の通りです。
昭和56年最高裁判決では、「建物の区分所有等に関する法律一条にいう構造上他の部分と区分された建物部分とは、建物の構成部分である隔壁、階層等により独立した物的支配に適する程度に 他の部分と遮断され、その範囲が明確であることをもつて足り、必ずしも周囲すべてが完全に遮蔽されていることを要しないものと解するのが相当である。」と記載されています。
設問の通りです。
国土交通省が発表しているマンション標準管理規約のひな形第2条8号および9号では、「専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。」と記載されています。
区分所有法第17条では、「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。」と記載されています。
平成10年の最高裁判例では、「特別の影響を及ぼすべきときとは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性 とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分 所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超 えると認められる場合をいうものと解される。」と記載されています。つまり、場合によっては特別の影響と認めらず、区分所有者の承諾なしでも可能な場合があるということです。
よって本選択肢の「必ず当該専用使用権者の承諾を得なければならない。」という箇所が誤りです。
専有部分等については判例も複数でていますので最高裁判所のHP等で確認してください。
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