過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

管理業務主任者の過去問 平成28年度(2016年) 問33

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次のうち、区分所有法によれば、規約に定めることのできないものはどれか。
   1 .
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上で決する。
   2 .
総会の議長は、総会に出席した区分所有者のうちから選任する。
   3 .
敷地及び共用部分等の変更は、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものであっても、区分所有者及び議決権の各4分の3以上で決する。
   4 .
管理組合の理事長を区分所有者から選任し、区分所有法に定める管理者を区分所有者以外の第三者から選任する。
( 管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問33 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

22
本問の答えは【1】です。

規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上の賛成で決まります。
区分所有法上の強行規定のため、規約に定めることはできません。

【2】【3】【4】
規約で別段の定めが可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

この問題は、区分所有法において、規約で定めることができない内容を問うものです。

規約には、法律に反する内容や法律で規定された強行規定に反する内容を含めることはできません。

区分所有法には、区分所有者の権利と義務に関する基本的な規定が含まれており、これらの規定を超える規定を規約に設けることは認められていません。

選択肢1. 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上で決する。

できない

解説:区分所有法は、規約の設定、変更、または廃止について、区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上の同意を必要としています。

この規定は強行規定であり、規約で異なる定めをすることはできません。

選択肢2. 総会の議長は、総会に出席した区分所有者のうちから選任する。

できる

解説:総会の議長の選出方法について、区分所有法は具体的な規定を持っておらず、規約で定めることができます。

選択肢3. 敷地及び共用部分等の変更は、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものであっても、区分所有者及び議決権の各4分の3以上で決する。

できる

解説:形状又は効用の著しい変更を伴わない変更の承認基準について、規約で特定の基準を定めることが可能です。

選択肢4. 管理組合の理事長を区分所有者から選任し、区分所有法に定める管理者を区分所有者以外の第三者から選任する。

できる

解説:理事長や管理者の選任に関して、区分所有法は具体的な規定を持っておらず、規約で定めることができます。

まとめ

この問題を解く際には、区分所有法の基本的な規定とその強行規定を理解し、規約で定めることが可能かどうかを判断することが求められます。

特に、法律で規定された基本的な枠組みや強行規定を超える内容を規約に設けることはできないため、各選択肢が法律に照らして適切かどうかを検討する必要があります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この管理業務主任者 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。