管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問33
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、区分所有法によれば、規約に定めることのできないものはどれか。
- 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上で決する。
- 総会の議長は、総会に出席した区分所有者のうちから選任する。
- 敷地及び共用部分等の変更は、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものであっても、区分所有者及び議決権の各4分の3以上で決する。
- 管理組合の理事長を区分所有者から選任し、区分所有法に定める管理者を区分所有者以外の第三者から選任する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上の賛成で決まります。
区分所有法上の強行規定のため、規約に定めることはできません。
【2】【3】【4】
規約で別段の定めが可能です。
参考になった数36
この解説の修正を提案する
02
この問題は、区分所有法において、規約で定めることができない内容を問うものです。
規約には、法律に反する内容や法律で規定された強行規定に反する内容を含めることはできません。
区分所有法には、区分所有者の権利と義務に関する基本的な規定が含まれており、これらの規定を超える規定を規約に設けることは認められていません。
できない
解説:区分所有法は、規約の設定、変更、または廃止について、区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上の同意を必要としています。
この規定は強行規定であり、規約で異なる定めをすることはできません。
できる
解説:総会の議長の選出方法について、区分所有法は具体的な規定を持っておらず、規約で定めることができます。
できる
解説:形状又は効用の著しい変更を伴わない変更の承認基準について、規約で特定の基準を定めることが可能です。
できる
解説:理事長や管理者の選任に関して、区分所有法は具体的な規定を持っておらず、規約で定めることができます。
この問題を解く際には、区分所有法の基本的な規定とその強行規定を理解し、規約で定めることが可能かどうかを判断することが求められます。
特に、法律で規定された基本的な枠組みや強行規定を超える内容を規約に設けることはできないため、各選択肢が法律に照らして適切かどうかを検討する必要があります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
本設問は区分所有法の規約等に関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
規約の設定、変更又は廃止は規約で定めることができません。
区分所有法第31条1項及び2項では、「規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。」と記載されています。
総会の議長は規約に定めることができます。
区分所有法第41条では、「集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。」と記載されています。
敷地及び共用部分等の変更は規約で定めることができます。
区分所有法第17条では、「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」と記載されています。
本件は規約で定めることができます。
区分所有法第25条1項では「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。」と記載されています。
区分所有法を確認し、規約で規定できることとできないことを区別して暗記してください。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
平成28年度(2016年)問題一覧
次の問題(問34)へ