管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問32

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、標準管理規約によれば、専有部分であるものはいくつあるか。

ア  各住戸のメーターボックス内にある給湯器ボイラー
イ  パイプスペース
ウ  各住戸の水道メーター
エ  各住戸の玄関扉の錠
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • 四つ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

専有部分は【2】二つです。

ア:メーターボックス内にある給湯器ボイラーは、専有部分です。
(メーターボックス自体は共用部分です)

イ:パイプスペースは、共用部分です。

ウ:水道メーターは、共用部分です。

エ:玄関扉の錠は、専有部分です。

参考になった数38

02

本設問は標準管理規約の専有部分に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 一つ

本選択肢は誤りです。

国土交通省が発表しているマンション標準管理規約のひな形別表2では専有部分の範囲を「エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、 屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペースメータ ーボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎 部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」 2 エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、 テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配 管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配 管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」 3 管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物」と記載しています。また、同管理規約のひな形第7条2項2号では、「玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。」と記載されています。

よって、標準管理規約の専有部分に該当する選択肢は「各住戸のメーターボックス内にある給湯器ボイラー」と「各住戸の玄関扉の錠」です。

選択肢2. 二つ

本選択肢は正しいです。

国土交通省が発表しているマンション標準管理規約のひな形別表2では専有部分の範囲を「エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、 屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペースメータ ーボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎 部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」 2 エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、 テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配 管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配 管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」 3 管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物」と記載しています。また、同管理規約のひな形第7条2項2号では、「玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。」と記載されています。

よって、標準管理規約の専有部分に該当する選択肢は「各住戸のメーターボックス内にある給湯器ボイラー」と「各住戸の玄関扉の錠」です。

選択肢3. 三つ

本選択肢は誤りです。

国土交通省が発表しているマンション標準管理規約のひな形別表2では専有部分の範囲を「エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、 屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペースメータ ーボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎 部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」 2 エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、 テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配 管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配 管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」 3 管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物」と記載しています。また、同管理規約のひな形第7条2項2号では、「玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。」と記載されています。

よって、標準管理規約の専有部分に該当する選択肢は「各住戸のメーターボックス内にある給湯器ボイラー」と「各住戸の玄関扉の錠」です。

選択肢4. 四つ

本選択肢は誤りです。

国土交通省が発表しているマンション標準管理規約のひな形別表2では専有部分の範囲を「エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、 屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペースメータ ーボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎 部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」 2 エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、 テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配 管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配 管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」 3 管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物」と記載しています。また、同管理規約のひな形第7条2項2号では、「玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。」と記載されています。

よって、標準管理規約の専有部分に該当する選択肢は「各住戸のメーターボックス内にある給湯器ボイラー」と「各住戸の玄関扉の錠」です。

まとめ

標準管理規約を確認し、専有部分を暗記してそれ以外を共有部分と考えてください。

参考になった数5

03

この問題は、マンションの標準管理規約に基づき、特定のアイテムが専有部分に該当するかを判断するものです。

専有部分は、特定の区分所有者が占有・利用する部分を指し、共用部分は全ての区分所有者が利用する部分を指します。

選択肢2. 二つ

ア 専有部分

解説:給湯器ボイラーは各住戸固有の設備であり、その住戸の区分所有者が使用・管理します。

イ 共用部分

解説:複数の住戸にわたって利用されるスペースや設備であり、一般的に共用部分に該当します。

ウ 共用部分

解説:標準管理規約第8条別表2に「本管から各住戸メーターを含む部分」と記載されています。

エ 専有部分

解説:玄関扉の錠はその住戸の区分所有者が使用・管理する部分であり、専有部分に該当します。

ついては、専有部分の選択肢は、ア・エの「二つ」となります。

まとめ

専有部分と共用部分を区分する際は、その部分が特定の区分所有者によって独占的に使用されるか、複数の区分所有者が共同で使用するかを基準にします。

参考になった数3