管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問31

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問題

管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、標準管理規約によれば、理事長が、組合員又は利害関係人の閲覧請求に応じる必要のないものはどれか。
  • 理由を付さない書面で、管理規約原本の閲覧請求があった場合
  • 理由を付した書面で、会計帳簿と出金に関する請求書及び領収書の閲覧請求があった場合
  • 理由を付した書面で、長期修繕計画書の閲覧請求があった場合
  • 理由を付した書面で、各組合員の総会における議決権行使書及び委任状の閲覧請求があった場合

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この過去問の解説 (3件)

01

閲覧請求に応じる必要のないものは、個人情報の問題上より【4】です。

【1】【2】【3】
組合員又は利害関係人からの閲覧請求があれば理事長は応じる必要があります。

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02

本設問は標準管理規約の閲覧請求に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 理由を付さない書面で、管理規約原本の閲覧請求があった場合

応じる必要があります。

国土交通省が発表しているマンション標準管理規約のひな形第72条4項では、「区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長 は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の 内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)並びに現に有効な第18条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を 記載した書面(以下「細則内容書面」という。)の閲覧をさせなければ ならない。」と記載されています。同条では、理由の有無の記載はありませんので、理由を付さない書面でも、利害関係人は閲覧請求可能です。

 

選択肢2. 理由を付した書面で、会計帳簿と出金に関する請求書及び領収書の閲覧請求があった場合

応じる必要があります。

国土交通省が発表しているマンション標準管理規約のひな形第64条では、「理事長は、会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったと きは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧に つき、相当の日時、場所等を指定することができる。」と記載されています。また、64条関係コメントでは、「作成、保管すべき帳票類としては、第64条第1項に規定するものの他、 領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約 書、保険証券などがある。」と記載されています。

よって、利害関係人は、会計帳簿および請求書や領収書を閲覧可能です。

選択肢3. 理由を付した書面で、長期修繕計画書の閲覧請求があった場合

応じる必要があります。

国土交通省が発表しているマンション標準管理規約のひな形第64条2項では、「理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及 び同条第六号の修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利害関係人の理 由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければ ならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」と記載されています。

よって、利害関係人は、長期修繕計画書を閲覧可能です。

選択肢4. 理由を付した書面で、各組合員の総会における議決権行使書及び委任状の閲覧請求があった場合

応じる必要がありません。

国土交通省が発表しているマンション標準管理規約のひな形では、各組合員の総会における議決権行使書及び委任状の閲覧に関する規定はありません。

まとめ

本設問は標準管理規約の利害関係人による閲覧請求権に関する出題です。

国土交通省が発表しているマンション標準管理規約を熟読して、問題に取り組んでください。

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03

この問題は、マンション管理組合の標準管理規約に基づき、組合員や利害関係人が理事長に対して文書の閲覧を請求した際、理事長が応じる必要がないケースを問うものです。

管理組合の運営における情報開示の範囲と制限を理解し、適切な選択肢を識別することが求められます。

選択肢1. 理由を付さない書面で、管理規約原本の閲覧請求があった場合

応じる必要がある

解説:理由を付さない書面での管理規約原本の閲覧請求には、理事長は応じる必要があります。

管理規約は管理組合の基本的なルールを定めているため、透明性を確保するために組合員に開示されるべきです。

選択肢2. 理由を付した書面で、会計帳簿と出金に関する請求書及び領収書の閲覧請求があった場合

応じる必要がある

解説:理由を付した書面での会計帳簿や出金に関する請求書及び領収書の閲覧請求に対しては、理事長は応じる必要があります。

これは組合員が経理状況を理解するために必要な情報です。

選択肢3. 理由を付した書面で、長期修繕計画書の閲覧請求があった場合

応じる必要がある

解説:理由を付した書面での長期修繕計画書の閲覧請求に対しても、理事長は応じる必要があります。

長期修繕計画は組合員にとって重要な情報であり、組合員が適切な判断を下すために必要です。

選択肢4. 理由を付した書面で、各組合員の総会における議決権行使書及び委任状の閲覧請求があった場合

応じる必要がない

解説:各組合員の総会における議決権行使書及び委任状の閲覧請求に対しては、理事長は応じる必要がありません。

これらの文書は個人の意思決定を含むため、プライバシー保護の観点から一般に公開する必要はありません。

まとめ

管理組合における文書の閲覧請求の取り扱いを理解する際には、組合員の権利とプライバシー保護のバランスを考慮する必要があります。

管理組合の運営に関わる重要な情報は、透明性を確保するために組合員に開示されるべきですが、個人の意思決定に関わる情報は保護されるべきです。

参考になった数6