管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問30

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問題

管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合の役員の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。
  • 理事長と管理組合との利益が相反する事項については、理事長は、管理組合が承認した場合を除いて、代表権を有しない。
  • 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
  • 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、その事実を理事長に報告しなければならない。
  • 監事は、会計担当理事に不正行為があると認めたときは、直ちに理事会を招集しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:不適切です。
利益相反事項について理事長は例外なく代表権を有しません。

2:適切です。
改正前は「述べることができる」でしたが、「述べなければならない」に規約が改正されましたので、正しい答えです。

3:不適切です。
本問の報告先は監事になります。

4:不適切です。
監事は、理事に不正行為があると認めたときは、遅滞なく理事会に報告しなければなりません。

※監事は独立性の位置づけにあることがポイントになります。

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02

本設問は標準管理規約の役員に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 理事長と管理組合との利益が相反する事項については、理事長は、管理組合が承認した場合を除いて、代表権を有しない。

国土交通省が発表しているマンション標準管理規約のひな形第38条6項では、「管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表 権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組 合を代表する。」と記載されています。

よって本選択肢の「理事長は、管理組合が承認した場合を除いて、代表権を有しない。」という箇所が誤りです。

選択肢2. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

設問の通りです。

国土交通省が発表しているマンション標準管理規約のひな形第41条4項では、「監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。」と記載されています。

選択肢3. 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、その事実を理事長に報告しなければならない。

国土交通省が発表しているマンション標準管理規約のひな形第40条2項では、「理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを 発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。」と記載されています。

よって本選択肢の「理事長に報告しなければならない」という箇所が誤りです。

選択肢4. 監事は、会計担当理事に不正行為があると認めたときは、直ちに理事会を招集しなければならない。

国土交通省が発表しているマンション標準管理規約のひな形第41条5項および6項では、「5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある と認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会 の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、 遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。」と記載されています。つまり、本項目は義務ではなく、任意項目です。

よって、本選択肢の「直ちに理事会を招集しなければならない」という箇所が誤りです。

まとめ

本設問は各役員の権限と役割等が重要となるので、国土交通省が発表している標準管理規約を読み込んで、問題に取り組んでください。

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03

この問題は、マンション管理組合の役員である理事長、理事、監事の職務に関する内容を問うものです。

役員の職務と責任範囲を理解し、適切な選択肢を識別することが求められます。

選択肢1. 理事長と管理組合との利益が相反する事項については、理事長は、管理組合が承認した場合を除いて、代表権を有しない。

不適切

解説:利益相反事項について、理事長は代表権を有しません。

このような状況では、利益相反を防ぐため、理事長は代表権を行使できないとされています。

選択肢2. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

適切

解説:監事は理事会に出席し、「必要があると認めるときは、意見を述べなければならない」とされています。

これは彼らが理事会の活動を監視し、必要に応じて意見を提出する役割を持っていることを反映しています。

選択肢3. 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、その事実を理事長に報告しなければならない。

不適切

解説:理事が管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、報告先は監事とされています。

これは、管理組合の利益を保護するための重要なメカニズムです。

選択肢4. 監事は、会計担当理事に不正行為があると認めたときは、直ちに理事会を招集しなければならない。

不適切

解説:監事が理事に不正行為があると認めた場合、遅滞なく理事会に報告する必要があります。

監事は独立性を保ち、管理組合の監督者としての役割を果たすことが求められます。

まとめ

管理組合の役員の職務に関する問題を解く際には、役員の責任範囲、義務、権限に関する基本的な理解が必要です。

特に、利益相反の問題、監督責任、報告義務などの点に注意を払い、各役員が管理組合の運営においてどのような役割を果たすべきかを把握することが重要です。

また、管理組合の運営に関する規約や法律の基本的な知識が求められます。

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