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管理業務主任者の過去問 平成28年度(2016年) 問30

問題

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管理組合の役員の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。
   1 .
理事長と管理組合との利益が相反する事項については、理事長は、管理組合が承認した場合を除いて、代表権を有しない。
   2 .
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
   3 .
理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、その事実を理事長に報告しなければならない。
   4 .
監事は、会計担当理事に不正行為があると認めたときは、直ちに理事会を招集しなければならない。
( 管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問30 )
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この過去問の解説 (2件)

16
1:不適切です。
利益相反事項について理事長は例外なく代表権を有しません。

2:適切です。
改正前は「述べることができる」でしたが、「述べなければならない」に規約が改正されましたので、正しい答えです。

3:不適切です。
本問の報告先は監事になります。

4:不適切です。
監事は、理事に不正行為があると認めたときは、遅滞なく理事会に報告しなければなりません。

※監事は独立性の位置づけにあることがポイントになります。

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0

この問題は、マンション管理組合の役員である理事長、理事、監事の職務に関する内容を問うものです。

役員の職務と責任範囲を理解し、適切な選択肢を識別することが求められます。

選択肢1. 理事長と管理組合との利益が相反する事項については、理事長は、管理組合が承認した場合を除いて、代表権を有しない。

不適切

解説:利益相反事項について、理事長は代表権を有しません。

このような状況では、利益相反を防ぐため、理事長は代表権を行使できないとされています。

選択肢2. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

適切

解説:監事は理事会に出席し、「必要があると認めるときは、意見を述べなければならない」とされています。

これは彼らが理事会の活動を監視し、必要に応じて意見を提出する役割を持っていることを反映しています。

選択肢3. 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、その事実を理事長に報告しなければならない。

不適切

解説:理事が管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、報告先は監事とされています。

これは、管理組合の利益を保護するための重要なメカニズムです。

選択肢4. 監事は、会計担当理事に不正行為があると認めたときは、直ちに理事会を招集しなければならない。

不適切

解説:監事が理事に不正行為があると認めた場合、遅滞なく理事会に報告する必要があります。

監事は独立性を保ち、管理組合の監督者としての役割を果たすことが求められます。

まとめ

管理組合の役員の職務に関する問題を解く際には、役員の責任範囲、義務、権限に関する基本的な理解が必要です。

特に、利益相反の問題、監督責任、報告義務などの点に注意を払い、各役員が管理組合の運営においてどのような役割を果たすべきかを把握することが重要です。

また、管理組合の運営に関する規約や法律の基本的な知識が求められます。

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