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管理業務主任者の過去問 平成28年度(2016年) 問29

問題

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専用使用部分の損傷等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
   1 .
区分所有者の不注意により損傷した窓ガラスを、区分所有者の希望により、窓枠等の変更を必要としない範囲で、強度の高いものに取り換える場合には、理事会の承認を得たうえ、区分所有者がその責任と負担で行う。
   2 .
通常の使用に伴い損傷した網戸の補修は、区分所有者がその責任と負担で行う。
   3 .
第三者による犯罪行為により損傷した面格子の補修をする場合には、管理組合がその責任と負担で行う。
   4 .
専有部分の賃借人の不注意により損傷した玄関扉の補修については、賃貸人である区分所有者はその責任と負担を負わない。
( 管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問29 )
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この過去問の解説 (2件)

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1:適切です。
「窓枠等の変更を必要としない範囲」の取り換えは、理事会で承認を得た上で区分所有者の責任と負担で行います。

2:適切です。
通常使用の範囲であればその補修は、区分所有者の責任と負担で行います。

3:適切です。
本問のような重大な行為により損傷した場合の補修は、管理組合の責任と負担で行います。

4:不適切です。
賃借人の不注意により損傷した場合の補修は、賃貸人である区分所有者の責任と負担で行います。

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0

この問題は、マンションの専用使用部分に生じた損傷に関して、標準管理規約に基づく適切な対応を問うものです。

専用使用部分の損傷に関する責任と負担の所在を判断する必要があります。

選択肢1. 区分所有者の不注意により損傷した窓ガラスを、区分所有者の希望により、窓枠等の変更を必要としない範囲で、強度の高いものに取り換える場合には、理事会の承認を得たうえ、区分所有者がその責任と負担で行う。

適切

解説:窓ガラスの交換について、窓枠等の変更を必要としない範囲での取り換えは、理事会で承認を得た上で区分所有者の責任と負担で行います。

選択肢2. 通常の使用に伴い損傷した網戸の補修は、区分所有者がその責任と負担で行う。

適切

解説:通常の使用に伴い損傷した網戸の補修は、区分所有者の責任と負担で行います。

選択肢3. 第三者による犯罪行為により損傷した面格子の補修をする場合には、管理組合がその責任と負担で行う。

適切

解説:第三者による犯罪行為など重大な行為により損傷した場合は、管理組合の責任と負担で補修を行います。

選択肢4. 専有部分の賃借人の不注意により損傷した玄関扉の補修については、賃貸人である区分所有者はその責任と負担を負わない。

不適切

解説:賃借人の不注意により損傷した玄関扉の補修についても、賃貸人である区分所有者がその責任と負担を負うのが通常です。

賃借人に対して損害賠償を求めることが可能です。

まとめ

専用使用部分の損傷に関する問題を解く際には、損傷の原因と責任所在に基づいて、誰がその補修費用を負担するかを判断する必要があります。

管理規約や民法などの法律知識、さらには通常の慣行や実務上の取り扱いを理解することが重要です。

また、損傷の性質によって、管理組合が介入するケースと個々の区分所有者が対応するケースを区別する必要があります。

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