管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問36

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問題

管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

区分所有者の団体に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 区分所有法第3条に規定される団体は、建物並びにその敷地及び附属施設を管理するための団体であり、区分所有者の合意によって設立されるものではない。
  • 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、区分所有者全員で構成する区分所有法第3条に規定する団体が、その管理を行う。
  • 区分所有法第3条に規定される団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数によって管理組合法人となる旨を決議し、一般社団法人の設立に必要な定款作成や設立登記等の一連の事務手続が終了することにより、管理組合法人となる。
  • 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)の全部が滅失した場合には、管理組合法人は解散する。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:適切です。
区分所有法第3条に規定される団体は管理組合のことです。
法律上当然に成立する団体です。

2:適切です。
設問文言のとおりです。

3:不適切です。
管理組合法人の設立には一連の事務手続を行いますが、定款の作成は不要です。

4:適切です。
建物の全部滅失は管理組合法人の解散事由の一つです。

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02

この問題は、区分所有法に基づく区分所有者の団体、すなわちマンションなどの共同住宅における管理組合に関する規定を理解しているかを問う内容です。

区分所有法の具体的な条文の内容とその適用に関する知識が必要とされます。

選択肢1. 区分所有法第3条に規定される団体は、建物並びにその敷地及び附属施設を管理するための団体であり、区分所有者の合意によって設立されるものではない。

正しい

解説:区分所有法第3条に規定される団体は、管理組合を指し、法律上自動的に成立するものです。

区分所有者の合意によって設立されるものではありません。

選択肢2. 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、区分所有者全員で構成する区分所有法第3条に規定する団体が、その管理を行う。

正しい

解説:共用部分の管理は、その部分を共用する区分所有者全員で構成する団体が行います。

選択肢3. 区分所有法第3条に規定される団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数によって管理組合法人となる旨を決議し、一般社団法人の設立に必要な定款作成や設立登記等の一連の事務手続が終了することにより、管理組合法人となる。

誤り

解説:管理組合法人の設立には一連の事務手続きが必要ですが、定款の作成は必要ありません。

区分所有法に定める管理者を区分所有者以外の第三者から選任することは可能です。

選択肢4. 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)の全部が滅失した場合には、管理組合法人は解散する。

正しい

解説:建物(または一部共用部分)の全部滅失した場合、管理組合法人は解散します。

まとめ

この問題を解く際には、区分所有法に基づく管理組合の法的枠組みに関する理解が必要です。

特に、管理組合の成立、共用部分の管理、法人化の条件、および解散事由に関する法的知識が重要です。

法律における強行規定と任意規定の違いにも注意が必要です。

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03

本設問は区分所有法における管理組合法人に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 区分所有法第3条に規定される団体は、建物並びにその敷地及び附属施設を管理するための団体であり、区分所有者の合意によって設立されるものではない。

設問の通りです。

区分所有法第3条では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。」と記載されています。

選択肢2. 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、区分所有者全員で構成する区分所有法第3条に規定する団体が、その管理を行う。

設問の通りです。

区分所有法第3条では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。」と記載されています。

選択肢3. 区分所有法第3条に規定される団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数によって管理組合法人となる旨を決議し、一般社団法人の設立に必要な定款作成や設立登記等の一連の事務手続が終了することにより、管理組合法人となる。

区分所有法第47条では、「第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。」と記載されています。

よって本選択肢の「一般社団法人の設立に必要な定款作成や設立登記等の一連の事務手続が終了することにより、管理組合法人となる。」という箇所が誤りです。

選択肢4. 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)の全部が滅失した場合には、管理組合法人は解散する。

設問の通りです。

区分所有法第55条では、「管理組合法人は、次の事由によつて解散する。

 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失

 建物に専有部分がなくなつたこと。

 集会の決議

 前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。」と記載されています。

まとめ

区分所有法の条文を確認したうえで過去問に取り組んでください。

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