管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問37
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問題
管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
管理者でない区分所有者Aが、単独で行使できる裁判上の請求に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、請求が認められないものの組み合わせはどれか。ただし、規約又は集会の決議による請求権者や請求方法についての定めはないものとする。
ア 区分所有者Bが、自らが所有する住戸の共用廊下側の窓を改造して出入口を作っていたところ、管理者が黙認し、放置状態にあるので、共用部分の共有持分権に基づく保存行為として、同改造部分の原状回復を請求すること
イ マンション管理業者がずさんな管理を続けているところ、管理者が黙認し、放置状態にあるので、管理委託契約の準共有持分権に基づく保存行為として、当該管理業者との契約の解除を請求すること
ウ 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるので、管理者の解任を請求すること
エ 区分所有者Cが、自ら専有部分を暴力団事務所として利用し、他の方法によってはその障害を除去することが困難であるため、当該専有部分の競売を請求すること
ア 区分所有者Bが、自らが所有する住戸の共用廊下側の窓を改造して出入口を作っていたところ、管理者が黙認し、放置状態にあるので、共用部分の共有持分権に基づく保存行為として、同改造部分の原状回復を請求すること
イ マンション管理業者がずさんな管理を続けているところ、管理者が黙認し、放置状態にあるので、管理委託契約の準共有持分権に基づく保存行為として、当該管理業者との契約の解除を請求すること
ウ 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるので、管理者の解任を請求すること
エ 区分所有者Cが、自ら専有部分を暴力団事務所として利用し、他の方法によってはその障害を除去することが困難であるため、当該専有部分の競売を請求すること
- ア ・ イ
- ア ・ ウ
- イ ・ エ
- ウ ・ エ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア:原状回復請求は単独で行使できる裁判上の請求に該当します。
イ:管理委託契約の解除請求は契約の当事者ではないため、区分所有者が単独で行使できません。
ウ:管理者の解任請求は、単独で行使できる裁判上の請求に該当します。
エ:専有部分の競売請求は集会の決議を経る必要があるため、区分所有者が単独で行使できません。
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02
この問題は、区分所有者が単独で裁判上の請求を行うことができるか否かについて問うものです。
区分所有者個々の権利と、管理者や他の区分所有者との関係を理解することが重要です。
ア このケースでは、共用部分への不正な変更に対して、区分所有者は共有持分権に基づき原状回復を求めることができます。
したがって、この請求は認められます。
イ このケースでは、管理業者との契約解除請求は、通常は管理者や管理組合が行うもので、個々の区分所有者が単独で行うことはできません。
したがって、この請求は認められません。
ウ 区分所有者は、管理者に不正行為や職務不適格な事情がある場合、単独で管理者の解任を請求することができます。
したがって、この請求は認められます。
エ 専有部分を暴力団事務所として利用している場合、他の方法で障害を除去できない状況であれば、競売を請求することは可能です。
しかし、このケースでは集会の決議を経る必要があるため、区分所有者が単独で行使できません。
したがって、この請求は認められません。
選択肢イ(マンション管理業者との契約解除請求)とエ(専有部分の競売請求)は、個々の区分所有者が単独で行使できない請求です。
したがって、正しい組み合わせは イ・エです。
この問題を解く際には、区分所有法と民法の規定に基づき、区分所有者が単独で行使できる裁判上の請求の範囲を理解する必要があります。
具体的には、区分所有者の権利と義務、管理者や他の区分所有者との関係、さらには契約の当事者か否かなどの法的地位を検討し、それぞれの状況においてどのような請求が可能かを判断することが求められます。
また、共有持分権に基づく行動、管理組合の集会決議の必要性、緊急性や重大性の評価など、多角的な観点からの検討が不可欠です。
重要なのは、区分所有法や民法に定められた原則を理解し、個別の事例に適用する能力を発揮することです。
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03
本設問は区分所有法に関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
本選択肢は誤りです。
区分所有法第18条では、「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」と記載されています。本条文の保存行為とは、一般的に、土地等を維持する行為と定義されています。よって、改造部分の原状回復請求は同条文の保存行為として請求可能です。
区分所有法第17条および18条では、「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。」と記載されています。管理委託契約の解除は保存行為に該当しないため、集会の決議が必要です。
本選択肢は誤りです。
区分所有法第18条では、「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」と記載されています。本条文の保存行為とは、一般的に、土地等を維持する行為と定義されています。よって、改造部分の原状回復請求は同条文の保存行為として請求可能です。
区分所有法第25条2項では、「管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。」と記載されています。よって、各区分所有者ごとに単独で裁判所へ解任請求することが可能です。
本選択肢は正しいです。
区分所有法第17条および18条では、「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。」と記載されています。管理委託契約の解除は保存行為に該当しないため、集会の決議が必要です。
区分所有者第59条では、「第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。」と記載されています。よって、区分所有者単独で競売請求することはできません。
両選択肢が請求が認められない事例のため本選択肢が正しいです。
本選択肢は誤りです。
区分所有法第25条2項では、「管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。」と記載されています。よって、各区分所有者ごとに単独で裁判所へ解任請求することが可能です。
区分所有者第59条では、「第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。」と記載されています。よって、区分所有者単独で競売請求することはできません。
区分所有者が単独で請求できる権利とできない権利を整理した上で過去問に取り組んでください。
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