管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問38

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問題

管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(以下、本問において「占有者」という。)は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができるが、この占有者に区分所有者の同居の親族は含まれない。
  • 会議の目的たる事項につき利害関係を有する占有者がいる場合には、集会を招集する者は、各区分所有者へ招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
  • 専有部分の占有者が、区分所有法第6条第1項に規定する建物の保存に有害な行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、当該専有部分の区分所有者以外の区分所有者の全員又は管理組合法人は、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
  • 区分所有法第60条に基づく、占有者に対する引渡し請求をする場合には、当該占有者が占有する専有部分の貸主である区分所有者と借主である占有者の双方に、あらかじめ集会で弁明する機会を与えなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:適切です。
占有者とは賃借人(借主)のことです。
区分所有者の同居の親族は入りません。
占有者は集会に出席して発言はできますが、議決権の行使はできません。

2:適切です。
設問文言のとおりです。

3;適切です。
設問文言のとおりです。

4:不適切です。
占有者に対する引渡し請求をする場合は、借主である占有者に対してあらかじめ集会で弁明する機会を与える必要があります。

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02

本設問は区分所有法に関する出題です。

選択肢1. 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(以下、本問において「占有者」という。)は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができるが、この占有者に区分所有者の同居の親族は含まれない。

設問の通りです。

区分所有法第44条では、「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。」と記載されています。加えて同法第6条では、「占有者とは、区分所有者以外の専有部分の占有者」と定義しています。よって区分所有者の同居の親族は占有者には含まれません。

選択肢2. 会議の目的たる事項につき利害関係を有する占有者がいる場合には、集会を招集する者は、各区分所有者へ招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

設問の通りです。

区分所有法第44条では、「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。」と記載されています。
 

選択肢3. 専有部分の占有者が、区分所有法第6条第1項に規定する建物の保存に有害な行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、当該専有部分の区分所有者以外の区分所有者の全員又は管理組合法人は、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

設問の通りです。

区分所有法第57条では、「区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。」と記載されています。

選択肢4. 区分所有法第60条に基づく、占有者に対する引渡し請求をする場合には、当該占有者が占有する専有部分の貸主である区分所有者と借主である占有者の双方に、あらかじめ集会で弁明する機会を与えなければならない。

最高裁判所が発表している昭和62年の判例では、「区分所有者の全員又は管理組合法人が建物の区分所有等に関する法律六〇条一項 に基づき、占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及び その専有部分の引渡しを請求する訴えを提起する前提として、集会の決議をするに は、同条二項によつて準用される同法五八条三項によりあらかじめ当該占有者に対 して弁明する機会を与えれば足り、当該占有者に対し右契約に基づき右専有部分の 使用、収益をさせている区分所有者に対して弁明する機会を与えることを要しない というべきである。」と記載されています。

よって本選択肢の「当該占有者が占有する専有部分の貸主である区分所有者と借主である占有者の双方に、あらかじめ集会で弁明する機会を与えなければならない。」という箇所が誤りです。

まとめ

区分所有者と占有者の各種請求権について整理した上で過去問に取り組んでください。

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03

この問題は、区分所有法とその判例に基づいて、マンションなどの共同住宅における占有者の権利と義務に関する理解を問うものです。

区分所有法は共同住宅内での区分所有者(所有者)と占有者(例えば賃借人)の間の権利関係、管理組合の運営、共用部分の利用などに関するルールを定めています。

この法律に基づいて、区分所有者や占有者の行動範囲や制限、それに伴う法的権利と責任が規定されています。

選択肢1. 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(以下、本問において「占有者」という。)は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができるが、この占有者に区分所有者の同居の親族は含まれない。

正しい

解説:占有者は、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者を指し、この定義には区分所有者の同居の親族は含まれません。

これらの占有者は、会議の目的たる事項について利害関係を有する場合、集会に出席して意見を述べることができますが、議決権はありません。

選択肢2. 会議の目的たる事項につき利害関係を有する占有者がいる場合には、集会を招集する者は、各区分所有者へ招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

正しい

解説:会議の目的たる事項に利害関係を有する占有者がいる場合、集会を招集する者は建物内の見やすい場所に詳細を掲示する義務があります。

選択肢3. 専有部分の占有者が、区分所有法第6条第1項に規定する建物の保存に有害な行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、当該専有部分の区分所有者以外の区分所有者の全員又は管理組合法人は、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

正しい

解説:専有部分の占有者が建物の保存に有害な行為をした場合、他の区分所有者や管理組合法人はその行為の停止や結果の除去、予防措置を請求できます。

選択肢4. 区分所有法第60条に基づく、占有者に対する引渡し請求をする場合には、当該占有者が占有する専有部分の貸主である区分所有者と借主である占有者の双方に、あらかじめ集会で弁明する機会を与えなければならない。

誤り

解説:占有者に対する引渡し請求をする場合、借主である占有者に対して集会で弁明する機会を与える必要がありますが、貸主である区分所有者にはその義務はありません。

まとめ

この問題の解答には、区分所有法の具体的な規定とそれに基づく判例の理解が必要です。

特に、占有者の権利と義務に焦点を当て、集会への参加や建物の保存に関わる行動などに関して、法的な規制と許容範囲を正しく把握することが求められます。

また、占有者の法的地位とそれに付随する義務についても正確な理解が重要です。

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